2020年09月19日 09:51 弁護士ドットコム
「洋服を試着したら、ボタンが取れてしまいました。弁償すべきですか」。弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられている。
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相談者以外にも、ネット上には「シャツを試着したら胸のボタンが飛んだ。恥ずかしかった…」「ワンピースにファスナーがついていることに気づかず、無理やり試着しようとしたらファスナーが壊れた」「ズボンを試着したらビリっと破けた」などの投稿がみられる。
もし、試着した洋服を破いたり、壊したりしてしまった場合、客は弁償しなければならないのか。「かつて試着したシャツがいきなり破れたことがあります」という西口竜司弁護士に聞いた。
ーーわざと洋服を破いたり、壊したりしたわけではない場合、客は弁償する義務を負うのでしょうか。
「はい。その場合でも『過失』は認められますので、民法709条に基づく損害賠償請求が認められ、店側は客に弁償を請求することができます。
もちろん、店員が横に付き添っているような場合には、過失相殺をすることにより、賠償額は減額される可能性もあります」
ーー犯罪に問われることはあるのでしょうか。
「過失であれば処罰されることはありません。しかし、もし、わざと破いたような場合であれば、器物損壊罪(刑法261条)にあたる可能性はあるでしょう」
ーー中には「洋服を試着したらビリっと音がした。そのまま何事もなかったかのように売り場に戻した」という人もいるようです。このように、洋服が破けたことを知りながら売り場に戻した人に対し、店側は損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。
「このように悪質性が高い場合は、先ほど述べたように損害賠償請求が認められることになるでしょう。
破いたり、壊したりしてしまった場合は正直に店側に伝え、店側とよく話をすることが大事だと思います。
ちなみに、私の場合は、試着したシャツを破いてしまったことを説明したところ、店側から『大丈夫ですよ』と言われました。もちろん、代わりのものを購入しました」
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士Youtuberとしても活動を開始している。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/