2020年09月09日 15:22 弁護士ドットコム
マスクの着用を拒否し大声で騒いだ男性を降ろすため、飛行機が臨時着陸——。新型コロナウイルスの感染防止でマスク着用が当たり前になっている中、衝撃のニュースが報じられた。
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NHK(9月8日)によると、9月7日に北海道の釧路空港から関西空港に向かうピーチ・アビエーションの便で、出発前に男性がマスクの着用を拒否。別の客が嫌だと言ったことに対し「侮辱罪だ」と声を荒げたり、警告書を渡すと告げた客室乗務員に「やれるものならやってみろ」と威嚇したりしたという。
飛行機は安全確保のため新潟空港に臨時着陸して男性を降ろし、関西空港には2時間15分遅れで到着したという。
ネットでは「この対応は当たり前」「ルールはルール。守らんやつが悪い」と男性に否定的なコメントが多数寄せられている。
今回男性の行為は、どのような法的問題があるのだろうか。濵門俊也弁護士に聞いた。
——男性は機内で声を荒げたり威嚇したりしたそうです。どのような法的問題がありますか
航空法73条の3は、航空機内の規律に違反する行為等の安全阻害行為等を禁止しています。そして、機長は、航空機内の秩序・規律の維持のために必要な限度で、安全阻害行為等をする者に対し、その者を降機させることができるとされています(航空法73条の4第1項)。
今回のケースでは、男性がマスクの着用を拒否した、「侮辱罪だ」と声を荒げた、客室乗務員に威嚇したという一連の行為が、航空機内の規律に違反する行為に該当すると機長が判断したのでしょう。それゆえ、飛行機が新潟空港に臨時着陸し、男性を降ろしたものと思われます。
報道からは分からない部分もありますが、仮に機長が、航空法73条の4第5項の命令をしていたにもかかわらず、男性がこの命令に違反していたとすれば、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(航空法150条5号の4)。
——航空法以外の法律違反にもなりますか
それだけではありません。男性の一連の行為により、航空機の到着が遅延しています。そこで、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立するか検討してみます。
まず、男性の一連の行為は、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を示しているといえますので「威力」に該当し得ます。
また、到着が2時間15分遅れていますので、業務が妨害されて業務遂行に支障が生じ妨害したと言えるでしょう。
よって、男性の行為は、威力業務妨害罪に該当し得ます。立件されれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えている。依頼者の「義」にお応えしたい。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:http://www.hamakado-law.jp/