2020年09月08日 16:31 弁護士ドットコム
居酒屋「庄や」などを展開する「大庄」(東京都大田区)で働くアルバイトの男性が9月7日、10割の休業手当を求めて団体交渉を申し入れた。
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大庄は4月8日よりほぼ全店で臨時休業を実施。緊急事態宣言の全面解除にともない5月末から営業を再開したが、アルバイトには5月以降の休業やシフトカット分の休業手当が支払われていないという。
男性は8月後半以降シフトを入れてもらえず、シフト表から名前も消されたという。9月8日に都内で会見を開いた男性は「休業手当を繰り返し求めた私を厄介払いしたかったのだと思う。義務をきちんと果たさないばかりか、休業手当を求める労働者を排除しようとする会社は非常に悪質」と訴えた。
男性は「とり家ゑび寿」水道橋店で月140~150時間ほど働き、月20万円弱の収入を得ていた。4月から店舗が休業し、4月分については通常給与の半分以下の休業手当が支払われたが、5月は支払われなかったという。
店舗は6月に営業再開したが、シフトは大幅カットされた。7月は通常のシフトに戻ったが、東京都が8月3日より飲食店などに営業時間短縮の要請をおこなったことで、8月以降再びシフトが大幅カットされたという。
男性は課長に休業手当を求めたが、5月には「新型コロナウイルスや緊急事態宣言は会社のせいではない」と支払いを拒否され、8月には「都の要請により、売り上げが見込めない。正社員を優先的に使う。そんな時に人は使えない。それは会社のせいではない。よって休業手当を支払う義務はない」などと言われたという。
人事部からも「使用者の責に帰すべき事由により休業したわけではないので、休業手当を支払う必要はない」と言われたという。
8月以降シフトを入れてもらえていないという男性は、「これまでの貯蓄を切り崩してなんとか生活している。今後の生活を考え、毎日焦燥感と不安に襲われている。このまま収入がないと、2~3カ月後には生活できない」と訴えた。
男性が加盟する飲食店ユニオン事務局次長の栗原耕平さんは「休業手当が支払われない労働者に対し国が給与の8割を補償する休業支援金は、大企業は対象外で使えない。しかし、大企業労働者でも支払われていない事例は多数あり、相談も相次いでいる」と対象拡大を求めた。
「大庄」は弁護士ドットコムニュースの取材に以下のように回答した。
「当社は4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、緊急事態宣言が発令されたことから、多くの店舗で臨時休業の措置をとりました。このような事態に直面しながらも、4月には、従業員の生活を守る観点から、従業員全員に休業手当を支給しました。
5月につきましても引き続き、その生活維持の観点から、雇用保険に加入している従業員には正社員・アルバイトを問わず全員に休業手当を支給しております。
加えて、この間、当社は新型コロナ感染症拡大を理由とした解雇や雇止めを一切実施しておらず、雇用の維持に努めているところです」