2020年09月06日 10:11 弁護士ドットコム
離婚後、元夫が離れて暮らす子どもたちと会うたびに、私の悪口を吹き込んでいるーー。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられている。
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相談者は元夫と性格の不一致を理由に離婚し、親権者となった。子どもたちは、父親である元夫と月に2回ほど、面会交流をおこなっているという。このような定期的な面会交流以外にも、元夫の実家に帰省するなどの交流もあるようだ。
ところが、これまで元夫が相談者の悪口を子どもたちに吹き込むことが複数回あった。内容は「養育費を払っているからお金がなくて困っている」「離婚したのはママが不倫したせいだ」などで、事実と異なる内容も含まれるという。
相談者以外にも、ネット上には「元妻の父親が面会時に子どもに『おじいちゃんは、パパがきらいだよ』と言っている」「元妻が子どもに『おばあちゃんが嫌な人だから別れた』と私の母の悪口を言っていました」など、別れた元配偶者だけではなく、その家族に対する悪口を子どもに吹き込まれたという投稿がある。
子どもの立場からは「離婚した両親からお互いの悪口を聞かされた。自分の存在を否定されているような気がした」などの声も上がる。相談者は、悪口を聞かされた子どもたちに悪影響が出るのではないかと懸念を抱いているという。
浮田美穂弁護士は、次のように語る。
「面会時に別れた元夫(あるいは妻)やその家族などの悪口を子どもに吹き込むと、子どもは面会交流を楽しむことはできませんし、親を信頼することができなくなります。また、子どもは嫌な気持ちになり、安心した面会交流ができなくなります。
面会交流をすることが子の福祉に反する場合は、面会交流はすべきではありません」
では、どのような面会交流が望ましく、子どもに対してどのような対応をしてはいけないのか。最高裁判所は、このことについて説明する動画(https://www.courts.go.jp/links/video/kodomo_video/index.html)を作成し、公開している。
浮田弁護士によると、裁判所では離婚や面会交流の調停の際に、当事者双方にこの動画を視聴してもらうことが多いという。面会交流の意義について理解を深めた上で調停に臨んでもらうためだ。
これは最高裁判所が公開している動画なので、相手方に教えて見てもらい、認識を改めてもらうということも考えられる。しかし、そのように促しても相手方が動画を見てくれないことも考えられるし、仮に動画を見ても考えを改めないかもしれない。
そのような場合は、どうすればよいのだろうか。浮田弁護士は、次のようにアドバイスする。
「そのような場合は、面会交流の(再)調停を申し立てればよいと思います。裁判所から案内されれば動画を見る機会もあり、認識が改まるかも知れません。
それでも改まらないようでしたら、直接的な面会交流はとりやめになり、別れた元夫(あるいは妻)に子どもの写真を送ったり、手紙でのやりとりをするなどの間接的な面会交流に変更される場合もあります」
【取材協力弁護士】
浮田 美穂(うきた・みほ)弁護士
2002年、弁護士登録。2010年度金沢弁護士会副会長。著書に 「ママ弁護士の子どもを守る相談室」(2013年、一万年堂出版)。
事務所名:弁護士法人兼六法律事務所
事務所URL:http://kenroku.net/