2020年08月26日 18:51 弁護士ドットコム
フリマアプリ「メルカリ」で、9月1日から「禁止されている出品物」のガイドラインが改定される。今回、新たに出品禁止となるのは、知的財産などの権利侵害のおそれがある商品だ。
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ネットでは、「同人誌が出品禁止される」と話題になっているが、実は現在のガイドラインでも、「許諾なくキャラクターなどを使用したハンドメイド品、同人誌など」は違反となっている。
では、新たなガイドラインではどのような出品物が違反になるのだろうか。
メルカリが8月25日に発表した改定版によると、次の3つが新たに出品禁止になる。
・商品名や商品説明に、権利侵害の恐れがあるブランド名やキャラクター名などを記載すること(xx風、xx系、xxタイプなど)
・第三者が権利を有しているブランド品のロゴ・デザインと酷似している商品
・事務局が特定のブランドを想起すると判断した商品
説明では、「権利侵害の恐れがあるキャラクターの素材や生地を使用した商品は出品することができません」としている。また、「ブランド名やキャラクター名などを、xx風、xx系、xxタイプなどと商品名や、商品説明に記載することは、権利侵害の恐れや購入者が誤認・混同する恐れがあるため、禁止します」とある。
ネットでは、同人誌が出品禁止になるのではないかと言われているが、現在のガイドラインでも違反の対象となっている。しかし、実際には出品されているものも少なくない。
弁護士ドットコムニュースがメルカリに取材したところ、「同人誌については、オリジナルのものもあり、すべてが出品禁止というわけではありません。ただし、許諾なくキャラクターなどを使用しているものは、権利者から申し立てがあれば削除対応を実施しております」と説明する。
ただし、今回の改定により、「権利侵害の恐れがあるキャラクターの素材や生地を使用した商品は出品はできなくなります」という。
また、今回の改定の理由をたずねたところ、「直接のきっかけはございませんが、以前から様々なご意見を頂戴しておりました。メルカリは、個人間で簡単かつ安全に売買できるマーケットプレイスを目指しており、今後も法令やユーザー保護の観点からガイドラインの改定、アップデートは随時行ってまいります」と回答した。
現在、メルカリではガイド改定日までに、新たに禁止となる出品物を取り下げるよう、ユーザーに呼びかけている。