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自転車が歩道を走るとき、左側・右側どっちが正解? 正解は「車道寄り」

2020年08月17日 10:01  弁護士ドットコム

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みなさんは、自転車に乗る時のルールをどのくらい知っていますか。自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、原則車道で左側を通行することになっていますが、例外として歩道を走って良い場合もあります。


【関連記事:「歩行者は右側通行でしょ」老婆が激怒、そんな法律あった? 「路上のルール」を確認してみた】



子育て情報サイト「ママスタ」の掲示板には「自転車には歩道を走って欲しい?」(http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=3483454)と題したスレッドがありました。



「道交法では自転車は車道だけど。難しいよね」というトピ主の投稿に対し、「歩道の逆走は禁止にしてほしい」という声がありました。



しかし、実は、自転車が歩道を走る時は「左側通行」と決められているわけではないのです。



●歩道の中央から車道寄りの部分を徐行する

道路交通法では、普通自転車が歩道を通行できる場合について、以下のように決められています(同法63条の4、1項)。



・道路標識などで通行することができるとされているとき
・自転車の運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者のとき
・運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
・車道または交通の状況(道路工事や駐車禁止に違反している車両があるなど)に照らして普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき



また、歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない(同法63条の4、2項)とされています。



しかし、歩道を自転車で走ってしまう人もいるでしょう。そんな人には、自転車が歩道を通行して歩行者と事故を起こしてしまった場合、自転車側の責任は大きいことを是非知って欲しいものです。



鬼沢健士弁護士は「被害者の怪我の程度や走行ルールの違反の程度によっては、民事上の賠償義務だけでなく、刑事責任を負うこともある」と注意を呼びかけます。



「仮に歩道上で自転車が事故を起こしたとすると、自転車は本来走ってはいけない場所を走ることで事故を起こしたことになります。



他方で歩行者は、歩くべき場所を歩いていたということになるので、原則として自転車側が100%の責任を問われることになります。ほとんどの場合で、歩行者側の過失が責任を問われることはありません。



自転車が歩道を走行する場合には、『徐行または一時停止』をして、歩行者の通行を妨げないようにする義務があるのです。



自転車の運転は、法律の規定のように『車両』を運転していることであるという自覚が必要です」




【取材協力弁護士】
鬼沢 健士(おにざわ・たけし)弁護士
詐欺サイト被害救済、交通事故、労働、家事問題(離婚・相続)を取り扱う。
事務所名:じょうばん法律事務所
事務所URL:http://www.jobanlaw.com/