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2人だけじゃなくてもよかった! 婚姻届の証人欄、役所は「何人でも受理します」

2020年08月04日 10:11  弁護士ドットコム

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婚姻届には証人欄があります。役所に届け出るには「2人分」の記載が求められます。家族や友人に書いてもらうことが多いのではないでしょうか。


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バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」(7月29日放送、TBS)では、3人の証人に書いてもらったという芸人が登場しました。



証人は何人でもよいのでしょうか。



●3人のうちの1人はダウンタウンの浜ちゃん

「一番お世話になった先輩 婚姻届の証人ではっきりする説」という企画で、お笑いコンビ「どりあんず」の平井俊輔さんは、同じ吉本興業の「ダウンタウン」浜田雅功さん、「ライセンス」井本貴史さん、そして相方の堤太輝さんの3人に証人になってもらったと話しました。



「だいたい婚姻届って2つの枠なんですけど、2人以上の証人はOKらしくて、それも調べて枠を自分で書いて、3人に証人になってもらいました」(番組内の平井さんの発言)



婚姻届の提出について、民法では「当事者双方及び成年の証人二人以上が署名」する必要があるとされています。



「二人以上」であるならば、証人は「2人」より多くてもよさそうです。



●法務省「問題ない」

法務省の民事局民事第1課も「民法上、そのような規定になっていますので、2名以上であれば、要件としてさしつかえないです」としました。



実際、3人以上の証人を記載した届を提出した場合、役所は受理してくれるのでしょうか。一例ではありますが、東京都の新宿区役所の戸籍係に聞きました。



「はい。2名を超えて、3人、4人以上の証人になっても受けられます。



婚姻届には通常、若干の余白があると思います。そこに証人欄を追加して書いていただくことになります。その欄に、証人の住所・本籍・署名・生年月日を書いていただければ、それはそれで受理することになると思います」



●何人書いてもOK

余白に書き込めるだけ書いても構わないのでしょうか。



「そうですね。不受理になることはないでしょう。証人や、証人の人数は戸籍の記載事項でもないし、受付時に転記することもありません。特に意味はないといいますか。



ただ、誰が証人であるかわからなくなると、2名の証人をととのえていないということで不受理になることはあります」



既存の証人欄に詰め込むと、誰が誰かはっきり分からなくなる可能性があります。そんな場合、証人の一覧を別紙として婚姻届に付しても問題ないそうです。



「その際、届出人(夫、妻)の割印が必要です」



ほかにも、証人が複数の場合の問題として、特別な婚姻届受理証明書が受け取れなくなる可能性があります。



「証人の名前を入れた自治体オリジナルの受理証明書(賞状形式)は、2人分の証人を想定してありますので、交付できなくなると思います」





自治体によって対応は異なるかもしれませんが、婚姻届の証人が2人より多くても問題ないことは事実のようです。「お世話になった恩人の数が2人では足りない。みんなに証人になってもらいたい」という人は、試してみるのもよいでしょう。