2020年07月28日 11:01 弁護士ドットコム
小倉優子さんが7月22日に第三子を出産したことを、自身のインスタグラムで発表しました。小倉さんは現在、夫とは別居中と報じられています。そのため、生まれてきた子を「夫は認知するとみられる」と報じたメディアもありました。
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しかし、この「認知」という表現をめぐり、弁護士や法律を学んだことがある人からは違和感があるとの声があがっています。
というのも、法律上は「認知する必要がないから」だそうです。どういうことなのでしょうか。新保英毅弁護士に聞きました。
小倉さんの夫が「認知する必要はない」との指摘がありました。これはどういうことでしょうか。
「民法では、婚姻成立の日から200日経過後に誕生した子は夫の子と推定されます(民法772条)。そのため、小倉さんの夫が『嫡出否認』(民法774条~778条)しない限り、夫婦の子と扱われるのです。
これは別居中であっても基本的には変わりませんから、報道にあったように『認知』する必要はなく、特別な手続きを経なくても、夫の子となります。
なお、嫡出否認の訴えを提起できるのは夫のみであり、訴えられる期間も子の出生を知ってから1年間以内に限定されます」
別居中であっても特別な事情がない限り、法律上は婚姻状態にある夫婦の子とみなされるのですね。
「そうなります。夫による懐胎が不可能であることが明らかな特別な事情がない限り、夫が嫡出否認をしなければ、法律上は夫の子と確定します」
【取材協力弁護士】
新保 英毅(しんぼ・ひでたか)弁護士
2004年弁護士登録。相続・遺産分割事件、中小企業の法務の案件を多く取り扱っている。モットーは「依頼者ひとりひとりに適したオーダーメイドのサービス」。
事務所名:新保法律事務所
事務所URL:http://shinbo-law.com/