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リツイートによる写真の切り取りは「権利侵害」、最高裁「発信者開示」認める

2020年07月21日 15:31  弁護士ドットコム

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自分が撮影した写真を無断で使ったツイートがさらにリツイートされたことで、著作者人格権を侵害されたとして、プロ写真家の男性が、ツイッター社を相手取り、発信者情報開示をもとめた訴訟で、最高裁判所第3小法廷は7月21日、ツイッター社の上告を退ける判決を下した。


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原告は、北海道在住のプロ写真家の縄田頼信さん。自分が撮影した写真が、無断でアイコンや画像付きツイートに使われて、さらにリツイートされたことから、それぞれのアカウントの発信者情報の開示をもとめて提訴していた。



●ウェブサイト全体に影響を与える可能性

最高裁の争点になったのは、(1)リツイートによって著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたか、(2)発信者情報開示の要件の「侵害情報」にあたるか。



元の画像には縄田さんの署名が入っていたが、リツイートによって、署名が切れたかたちで表示されていた。プログラムによって、リサイズされて、位置や大きさが異なるようデータ送信されるからだ。



1審の東京地裁は、リツイートによる著作権侵害について否定したが、2審の知財高裁は、著作者人格権(氏名表示権など)の侵害を認めて、メールアドレスの開示を命じていた。



最高裁も、2審判決を支持して、リツイートによる著作者人格権(氏名表示権)の侵害を認めたうえで、HTMLなどのデータ送信も「侵害情報」にあたると判断した。



原告代理人をつとめた齋藤理央弁護士は弁護士ドットコムニュースの取材に「画期的な判決だ。HTMLなどのデータ送信について侵害情報にあたると判断した点が大きい。ウェブサイト全体に影響を与える」とコメントした。