2020年07月16日 15:12 弁護士ドットコム
自分の女性器の3Dデータを提供したとして、芸術家のろくでなし子さん(本名:五十嵐恵)がわいせつ電磁的記録頒布などの罪に問われていた刑事裁判で、最高裁判所第1小法廷は7月16日、罰金40万円の有罪とした1審・2審判決を支持し、ろくでなし子さん側の上告を棄却した。
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判決後、ろくでなし子さんは報道陣に向けて「とても不当で、非常に納得のいかない判決だ。女性器が卑わいというイメージを覆すために活動してきたが、最高裁は、『女性器はわいせつだ』という固定観念に囚われた時代錯誤な判決をした」とコメントした。