2020年07月15日 14:02 弁護士ドットコム
政府の観光支援策「GoToキャンペーン」(GoToトラベル)が波紋を呼んでいる。新型コロナウイルスの感染者がふたたび増えているためだ。
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GoToキャンペーンは、国内旅行代金の最大半額を補助するという事業で、新型コロナの打撃をうけた観光業を支援するというものだ。
当初、8月上旬のスタートとされていたが、7月22日から前倒しではじまることになった。しかし、自治体などから批判の声があがっている。
こうした状況の中、大阪府茨木市の民間企業が「GO TO キャンペーン」を商標出願していることがわかった。
特許庁の検索サイト「J-PlatPat」によると、この民間企業はことし6月5日に出願していた。また、同じ企業(とその経営者とされる男性)が「GO TO TRAVEL」も商標出願していることが確認された。
しかし、出願があれば、かならず商標登録されるわけではない。また、今回については、いずれもステータスが「審査待ち(方式未完)」となっており、出願手続き上の不備があったようだ。
この民間企業(と経営者とされる男性)は、自分たちに関係のない流行語などを大量に商標出願することで知られている。こうした状況のため、過去には、特許庁が注意喚起を呼びかけた。
商標をめぐっては、新型コロナ感染予防のキャラクターとして人気のあった「アマビエ」を出願していた電通が、インターネット上などで、痛烈な批判を受けて、出願をとりやめる事態に追い込まれた。