2020年07月14日 10:11 弁護士ドットコム
「迷惑系」とも称されるYouTuberの「へずまりゅう」さんが7月11日、窃盗容疑で愛知県警に逮捕された。
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報道によると、愛知県内の商業施設で、会計前の「刺身」を1パック食べ、その様子をYouTubeにアップしていたという。店の関係者が動画を発見し、警察に相談していたそうだ。
動画ではその後、空になった容器をレジに出し、「お腹が減っていたので食べてしまった」旨を伝えて、会計を済ませている。
お金を払っているのに、犯罪になる理由は何か。YouTuberでもある藤吉修崇弁護士に聞いた。
窃盗とは、相手の意思に反して、財物の占有(事実的な支配)を自分の方に移転させてしまうことをいう。商店であれば通常、会計によって占有が移転する。
「陳列してある商品を『壊した』として、『器物損壊』の余地もあるかもしれませんが、今回は、店が占有している会計前の商品を勝手に食べてしまったことが『占有の移転』(窃盗)に当たると判断されたのでしょう」(藤吉弁護士)
窃盗は遅くとも食べた時点で成立するため、あとでお金を払ったからといって、違法の事実は消えないそうだ。
なお、窃盗の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金だが、「お店にとっては迷惑行為だったでしょうが、財産的損害がない(=お金を払っている)こともあり、起訴まではされないかもしれません」という。
【取材協力弁護士】
藤吉 修崇(ふじよし・のぶたか)弁護士
インターネット上の誹謗中傷問題を多く扱う弁護士。弁護士になる前に、芸能関係の仕事に携わっていたことや自身も誹謗中傷を受けたことがあることから、この問題に取り組むようになった。ユーチューブちゃんねるは登録者2万人を超えている。YouTubeちゃんねる「二番煎じと言われても」
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事務所名:弁護士法人ATB
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