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乳腺外科医「わいせつ」事件に逆転有罪、「せん妄による幻覚」認めず…女性の証言「強い証明力」【追記あり】

2020年07月13日 14:12  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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手術直後の女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性医師の控訴審判決で、東京高裁の朝山芳史裁判長(細田啓介裁判長代読)は7月13日、1審・東京地裁の無罪判決を破棄し、懲役2年を言い渡した。検察側は一審で懲役3年を求刑していた。


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男性医師は2016年5月、東京都足立区の病院で、女性の乳腺腫瘍の摘出手術を担当したあと、全身麻酔から覚醒途中だった女性の着衣をめくり、胸をなめるなど、抗拒不能に乗じてわいせつな行為をおこなったとして、準強制わいせつ罪で逮捕・起訴されていた。



●高裁の判断は

判決は、1審が「せん妄の影響を受けていた可能性があり、信用性に疑問が残る」としていた女性の証言について、「迫真性が高い上、知人に送ったLINEメッセージとも符合する。男性医師がベッドの左側にいたことなどは、他の証人の証言と整合しており、犯行の直接証拠として強い証明力を有する」と認めた。



せん妄の可能性については、「事件当時せん妄に陥っていなかった、もしくは、仮にせん妄に陥っていたとしても、せん妄にともなう幻覚は生じていなかったと認められる」として、信用性の判断に影響しないとした。



また、1審が「信用性があるとしても証明力が十分であるとは言えない」としたアミラーゼ鑑定とDNA定量検査については、「科学的な厳密さの点で議論の余地があるとしても、女性の証言と整合するもの」として、信用性を補強する証明力が十分あるとした。