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木下優樹菜さん、不貞疑惑めぐる報道…フジモンは「離婚後」でも慰謝料請求できる?

2020年07月09日 14:01  弁護士ドットコム

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突然の芸能界引退を発表したタレントの木下優樹菜さんについて、「文春オンライン」(7月8日)が、異性問題への疑念があったことを報じている。疑惑をもたれた相手は2人おり、前夫の藤本敏史さんとの婚姻中に関係を深めた可能性があるという。


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文春オンラインの記事からは、実際に木下さんが不貞関係にあったか否か、その時期など、詳細はわからない。ただ、記事には「かなり深い関係だった」ことを木下さんが所属事務所に明かしたとする証言も掲載されている。



木下さんは2019年、実姉が勤務していたタピオカ店への恫喝トラブルが発覚し、11月に無期限での芸能活動自粛を発表。12月に藤本さんと離婚している。



●「離婚後であっても、慰謝料請求は可能」

木下さん元夫妻の詳細は不明だが、一般的にも、離婚後になって婚姻中の不貞が明らかになることは残念ながらよくある。弁護士ドットコムにもよく寄せられる相談内容だ。



たとえば、ある女性は「元夫に私の言葉の暴力を理由に離婚を迫られて渋々、離婚に応じたが、離婚して1週間で再婚したこと、離婚する2週間前に相手が子どもを産んでいたことがわかった。慰謝料をもらえないか」と質問を寄せている。



離婚後であっても、婚姻中の不貞を理由に、慰謝料を請求することはできるのだろうか。



「離婚後であっても、慰謝料請求は可能です。ただ、不貞行為があった際に、夫婦関係が破綻していたなどの事情がある場合には、慰謝料請求はできなくなります。なお、不貞の事実(損害)および加害者を知ったときから3年で消滅時効が成立します」(濵門俊也弁護士)



木下優樹菜さんが本当に不貞行為に及んでいたのか否かは定かではない。ただ、活動再開してから引退を決めるまでにわずか5日間という短い期間だっただけに、さまざまな憶測が飛び交う事態となっている。




【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えている。依頼者の「義」にお応えしたい。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:http://www.hamakado-law.jp/