2020年06月26日 08:31 弁護士ドットコム
前田敦子さん、勝地涼さん夫妻が別居していると『女性セブン』(2020年7月7日号)が報じた。同誌によれば、夫妻は2018年夏に結婚し、2019年3月に第一子が誕生した。しかし現在、勝地さんは、子どもと前田さんとは離れて暮らしているという。
【関連記事:■マッチングアプリに登録した女子大生、同級生に発見され、学内に全部バラされる!】
家族のあり方は様々で、夫婦関係が良好でも離れて暮らす「別居婚」スタイルを選ぶ人もいる。しかし夫婦が別居する場合には、夫婦仲が悪くなったり、離婚を前提にしたりすることが多いはずだ。
前田さん、勝地さんの場合、離婚が前提となっているかどうかは定かではないが、別居する際に最低限知っておきたいポイントについて、濵門俊也弁護士に聞いた。
まず別居中の生活費は、別居中どのように負担することになるのか。
「生活を維持するために必要な生活費のことを『婚姻費用』といい、別居中、調停中でも夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。
法律では『夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する』と定められています(民法760条)」(濵門俊也弁護士)
婚姻費用は、裁判所が基準となる算定表を公開している(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html )。夫婦それぞれの収入、子どもの年齢、人数などにあわせて金額を決める。収入が多いほうが、少ない方に算定表に基づいて支払うことになる。
「子どもの養育に関する費用は、離婚後は養育費として支払われますが、離婚前はこの婚姻費用の中に含まれます」(同)。
次に、別居期間が長引くと、それだけで離婚原因になるのか。
「いえ、そうとは限りません。
別居そのものは法律上の離婚原因ではありませんが、その期間が相当期間に及んでいる場合には、婚姻関係が客観的にみて破綻しているとの事実認定に役立つ事由とされています。
ただし、別居期間の長さが裁判所にどのように判断されるかはケースバイケースです。別居の理由、離婚請求はどちらがしたのか、子どもの年齢など、総合的に判断しての結論となるでしょう」(同)
前田さん、勝地さん夫妻の別居理由は不明だが、小さな子どもがいる夫婦が別居、離婚する際、当事者にとって大きな負担が発生する。1つ1つ乗り越えるのは大変だが、正しい法律知識をもとに判断していくことが、のちの禍根をさけることになる。
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えている。依頼者の「義」にお応えしたい。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:http://www.hamakado-law.jp/