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ログイン時のIPアドレス、発信者情報開示の対象にすべきか 総務省の有識者会議で議論

2020年06月25日 18:02  弁護士ドットコム

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総務省の有識者会議「発信者情報開示の在り方に関する研究会」第3回会合が6月25日、ウェブ会議で開かれた。


【関連記事:「流産しろ」川崎希さん、ネット中傷に「発信者情報開示請求」 追い詰められる投稿主】



アカウントにログインした上で書き込みがされる「ログイン型投稿」において、ログイン時の情報を発信者情報開示の対象とすべきか議論がおこなわれ、「ログインした人と誹謗中傷を書き込んだ人が同一であることを証明した上で開示すべき」「IPアドレスなどがない場合に限定する縛りがある」などの意見が上がった。



後半は、事務局によるこれまでの論点整理をもとに、新たな裁判手続を創設することなどについて意見が出された。



次回の第4回会合で、中間とりまとめが予定されている。



●ログイン時のIPアドレス、開示対象にすべきか

TwitterやFacebookの投稿やGoogleマップの口コミなどは、アカウントにログインした上で書き込みがされる「ログイン型投稿」だ。こうしたSNSサービスの多くは、投稿したときのIPアドレスなどを記録・保存せず、ログインした時のIPアドレスなどしか保有していない。



しかし、プロバイダ責任制限法では、アカウントのログイン時の情報を開示の対象とするとは明記されていない。これについて裁判で争った事例は複数あるが、最高裁判所の判断はされておらず、下級審の判断は分かれている状況だ。



そこで、ログイン時情報を開示対象とする必要性や効果、開示対象とするログイン時情報の範囲をどこまで広げるかなどについて検討された。



清水陽平弁護士は「誹謗中傷する書き込みの直前にログインしているとも限らないため、開示対象を権利侵害投稿の準備行為の場合に限るべきではないと思う」とコメント。丸橋透教授も「ログイン者と発信者が同一と考えられる場合であれば、権利侵害投稿との時間的接着性という要件は重く考える必要はないのではないか」と話した。



他にも、ある程度範囲を広げるべきという意見が上がったが、北澤一樹弁護士は「柔軟な対応ができるような制度設計がいいと思うが、通信の秘密との関係でどこまで範囲を広げていいのか検討する必要がある」とした。



また、栗田昌裕教授は「本来であれば、投稿時のログ開示を求めるべきで、ログイン時は間接的な情報であることへの配慮をした制度設計が必要」、前田健准教授は「一定の条件のもと開示対象にすることはあっていいと思うが、他の情報では特定ができないことも求められる」と話した。



「アプリなどの場合、毎回ログインするわけではないが、その場合ログインの処理はどうなるか」という鎮目征樹教授の質問に対し、清水弁護士は「アプリでもセッション時間が切れると、再度自動的にログインをしており、開示請求では複数のIPアドレスが出てくる」と話した。



アカウントをグループで共有している場合や他人が乗っ取ってアカウントを使う可能性については、「IDとPWを使って別人が使った可能性を含めて誤爆というと、投稿時のアドレスであっても同じようなことになる」(上沼紫野弁護士)、「極めて例外的で、文言に落とす必要はないかもしれない」(丸橋教授)などの意見や、「可能性はゼロではないので、それを回避する方法があるのか技術的な検討をした上で判断すべきと思う」(大谷和子氏)という指摘があがった。



北條孝佳弁護士は「サービス提供事業者として、侵害情報を書き込みされた人を特定する情報を取っていないことも本来の問題ではないか」とSNSの本人確認のあり方についても言及した。



●新たな裁判手続きを設けるか

会の後半は、事務局の論点整理案をもとに、意見がかわされた。



<ログの保存期間について>



保存期間はSNSの場合に使用されることが多い携帯電話では90日程度のため、被害から法的手続きをとるまでに時間がかかるとログの保存期間が過ぎ、相手を特定できなくなるケースがある。



ただ、通信の秘密の観点やプロバイダの負担などから、全てを保存義務づけることは難しいとの意見もある。



鎮目教授は「アクセスプロバイダの通信履歴は、通信の秘密として保護される対象であり、一定期間後はむしろ消去しなければならないと考えられてきた」と指摘し、一律での保存義務を課すことには慎重になるべきだとした。



また、特定のログを保全できるようにする仕組みについても、「膨大なログの中から、抽出し保全する負担を事業者に課すことになる。どの程度現実的なのか、実態調査をすることが必要」とした。



清水弁護士は「ログ保存は必要だが、最近ログの開示請求をしてもログの調査をしないプロバイダも出てきている。調査義務のようなものも定めてもらいたい」と要望した。



<新たな裁判手続きの創設について>



今の制度では、誹謗中傷を書き込んだ相手を特定するまでに、SNS事業者や掲示板管理者などのコンテンツプロバイダに対する開示請求、そこで判明したIPアドレスなどを元に電話会社などアクセスプロバイダに対する開示請求と裁判を2回おこなわなければならない。



また、プロバイダはあとから投稿者に責任追及されるリスクを避けるため、裁判で「権利が侵害されたことが明らかであるとは言えない」などと反論する。プロバイダにとっても、裁判対応の増加などにより負担が増している状況がある。



そこで、現状に代わる方法として、プロバイダを被告としない形で新たな裁判手続を設けるかどうかが議論された。



若江氏は「プロバイダ側の防御をはがすと、匿名表現の保護レベルを下げる懸念がある」と指摘。



「誰が、発信者の権利を主張するのか。発信者情報開示請求は、被害者から見ると責任追及の前の前哨戦と言われるが、発信者にとっては開示されたら終わりなので、最終決戦となる見合いがある」と話し、迅速化を図りつつも開示を慎重に判断する制度にするよう要望した。



北澤弁護士も、プロバイダを当事者から外すことについて「慎重な検討が必要。発信者が裁判に巻き込まれ、反論しないと開示が認められてしまうのであれば、裁判してもいいと思うひとしか表現できなくなるのではないか」と懸念を示した。



前田准教授は「発信者の手続きを保障するため、発信者の利害を主張できる存在が手続きに関与すべきではないか」と提案。垣内秀介教授は「最初の段階では発信者が誰かわからない状態で手続きを進める。情報を持っているのはプロバイダなので、当事者的な形で関与せざるを得ないと思う」とした。



曽我部真裕教授は「新しい手続きという大きな提案があった。制度設計の幅が広がったことで、バランスをしっかり考えつつ進めなければならない」と話した。



●構成員名簿(五十音順・敬称略)

上沼紫野 虎ノ門南法律事務所 弁護士
大谷和子 株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長
垣内秀介 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授
北澤一樹 英知法律事務所 弁護士
栗田昌裕 名古屋大学大学院 法学研究科 教授
(座長代理)鎮目征樹 学習院大学 法学部 教授
(座長)曽我部真裕 京都大学大学院 法学研究科 教授
前田健 神戸大学大学院 法学研究科 准教授
丸橋透 明治大学法学部 教授
若江雅子 株式会社読売新聞 東京本社 編集委員



第3回会合から、清水陽平弁護士と北條孝佳弁護士も構成員として参加した。