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SNS駆使した「副業先生」、減給処分に…有料の恋愛相談、コラム執筆で「160万円」稼ぐ

2020年06月13日 09:11  弁護士ドットコム

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許可なく、恋愛に関するコラムを投稿するなどして、約160万円の収入を得ていたとして、新潟県上越地方の公立小学校に勤務する20代の男性教諭が、減給4カ月の処分を受けた。県教育委員会が6月11日、発表した。


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●ツイッターを駆使していた

県教育委員会によると、男性教諭は2019年3月から2020年3月にかけて約1年間、ツイッターなどSNSを通じて、有料の電話相談をおこなっていた。相談料は、振り込み式だったという。



また、ツイッターを通じて、あるサイトの恋愛コラムも執筆することになり、原稿料を得ていた。男性教諭が、知人の教諭に話したことで発覚した。すでにツイッターは閉鎖されているという。



●許可のない兼業・副業は禁止されている

今回の処分理由は「営利企業等の従事」というものだ。



地方公務員法で、職員は、許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ねたり、自分で営んだり、報酬を得てその仕事に従事してはならないとされている(38条)。



また、新潟県の<懲戒処分の基準>で、許可なく営利企業等に従事した教職員は「減給または戒告」となっている。



要するに、公立学校の先生は兼業・副業が原則として禁止されており、許可なくおこなった場合は処分を受けるのだ。



県教委の担当者によると、今回のようなケースは過去になく、「おそらく申請をしていたとしても、許可は得られなかっただろう」という。