2020年05月31日 09:21 弁護士ドットコム
妻の不倫相手に高額の慰謝料を請求したが、後で刑事告訴されないだろうかーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
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相談者によると、妻は上司との不倫を認めているという。相手は社会的地位の高い人物であり相当の収入を得ていることから、慰謝料として「1000万円」を請求したという。
相談者は応じてもらえないようなら減額するつもりだったようだが、話し合いの結果、不倫相手が請求額を受け入れ、公正証書を作成したという。
相談者としては、相手の弱みに付け込むような発言はしていないつもりだというが、慰謝料が高額だと自覚しており、後日、法外な請求だとして刑事責任を問われないかが心配なようだ。
不倫の慰謝料として1000万円は高額に思えるが、そんな請求は可能なのだろうか。また、高額な請求をしただけで刑事責任を問われることがあるのだろうか。近藤美香弁護士に聞いた。
ーー不倫の慰謝料として1000万円を請求することは可能でしょうか
「請求すること自体は可能です。請求する金額には特に制限がありませんし、慰謝料はいくらでなければならないという決まりもありません。
請求者と被請求者の双方が納得した金額であれば、いわゆる裁判相場(過去の裁判例から予測し得る金額)よりも高い金額で解決したとしても問題ありません」
ーー相談者の妻の不倫相手は高所得者のようですが、請求相手の収入額は慰謝料に何か影響を与えるものでしょうか
「慰謝料とは、請求者が受けた損害をお金で換算した場合の金額とされています。したがって、原則として、請求相手の収入額は慰謝料に影響を与えないと考えられます。
ただ、たとえば、請求相手の年収が1億円以上あるような場合、そのような相手から100万円程度が支払われても、請求者としては、誠実な対応を受けたと感じることができないことがあると考えられます。
そのような考え方から、相手の収入がかなり高い場合には、慰謝料の金額が、通常よりも多少高めに判断されることはあるかもしれません」
ーー相談者は公正証書の作成までしたようです
「お金を支払う約束を公正証書にする場合、通常、『約束どおり払わない場合は強制執行を受けても構わない』という文章(強制執行認諾文言)を記載します。
公正証書を作成する意義は、相手が約束どおり支払わない場合、請求相手の給料や資産を差し押さえるなどの強制執行をすることが可能となる点にあります。
慰謝料を分割払いで約束する場合は、約束した金額が確実に払われるよう、公正証書を作成することが多いです」
ーー1000万円が高額な請求だとしても、それだけで刑事責任を問われることはあるのでしょうか
「高めの金額を請求しただけで、刑事責任に問われることはないと考えられます」
ーー「相手の弱みに付け込む発言はしてない」とのことですが、何か相手の弱みに付け込むような発言をしていた場合はどうでしょうか
「この質問は非常に微妙な問題ですが、たとえば、『いつでも奥さんにも事実を告げることができる』という発言があった程度では、特別な事情がない限り、刑事責任を問われることはないと思います。
ただ、請求相手の立場や請求の仕方等によっては、恐喝罪に該当する場合もないとは言い切れません。
・金銭目的で執拗に請求した場合
・『相手の弱みに付け込むような発言』が度を越しているような場合
・発言内容が『SNSで拡散する』とか『会社全体に言いふらす』といった脅迫ないし名誉棄損になり得る場合
一例ですが、上記のような場合には、恐喝罪に該当する可能性が生じると考えられます」
【取材協力弁護士】
近藤 美香(こんどう・みか)弁護士
弁護士登録直後から大手弁護士法人にて500件以上の離婚・不倫慰謝料問題の解決に関与。夫婦カウンセラー資格保有。これまでのキャリアを生かし、独立後も引き続きこれらの問題に注力しています。
事務所名:エトワール法律事務所
事務所URL:https://etoile-lawoffice.jp/