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香川県ゲーム規制条例は「憲法13条侵害のおそれ」 県弁護士会が「廃止」求める声明

2020年05月25日 14:31  弁護士ドットコム

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この春に施行されたばかりの香川県ネット・ゲーム依存症対策条例をめぐり、香川県弁護士会(徳田陽一会長)は5月25日、憲法に違反するおそれがあるとして、廃止をもとめる会長声明を発表した。


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特に、保護者に対して、子どものゲーム利用時間を1日60分までとするよう努力義務を課した条項については「即時削除」をもとめている。



この条例は、全国で初めてオンラインゲームの依存症から子どもを守る目的で制定されて、4月1日から施行されていた。しかし、保護者に対して、子どものゲーム利用を1日あたり60分を上限としてやめさせる努力義務(18条2項)を定めていたことなどから、批判を受けていた。



香川県弁護士会の声明は、条例の立法事実が欠如していると指摘したうえで、憲法13条の定める自己決定権を侵害するおそれがあり、さらに「子どもの権利条約」の趣旨に反するとして、廃止するようもとめている。



条例をめぐっては、県内在住の高校3年生の男子生徒とその母親が、県を相手取り、憲法に違反するとして、計154万円の損害賠償を求めて、高松地裁に提訴する準備をすすめている。