2020年05月20日 10:11 弁護士ドットコム
政府は5月14日、39県で緊急事態宣言を解除した。休校となっていた学校は、自治体ごとの判断に基づいて、再開される見込みだ。
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6月から学校再開を見込んでいた自治体が多い中、宣言解除を受けて、学校再開を前倒しする自治体も出ている。
福岡県福岡市では、市内の学校再開日が6月1日から5月21日に変更される。分散登校を実施するなどして感染拡大のリスクを抑えつつ、段階的に再開する。
また、静岡県浜松市も、再開日を6月1日から5月18日に変更。週1~3回程度の登校からはじめ、6月1日からの通常登校を予定している。
5月9日以降、全国の新規感染者数は継続して100人を下回っている。100人を下回ることのなかった4月(最少で4月30日の191人)に比べれば、感染者数は減少傾向にある。
しかし、安倍首相が宣言一部解除を表明した記者会見で、「次なる流行の恐れは常にある」、「2度目の緊急事態宣言もあり得る」と話したように、感染リスクはいまだ消えていない。
学校が再開されても、「コロナが心配」、「まだしばらくは学校に通わせたくない」と思う保護者もいそうだ。
ネットでは、「学校再開は一つの区切り」、「危険なのはコロナだけじゃない」など肯定的な意見がある一方、「6月でも心配なのに、前倒しなんてありえない」、「ほぼ感染はないって確認できるまで行かせない」など否定的な意見もある。
また、「各家庭で判断すること」、「登校させてもさせなくても間違いではない」など、学校再開後の登校はそれぞれで決めるべきとの声もある。
「学校再開して、子どもが感染して2週間休んで治ったら普通に登校できるだろうか。イジメられたりしないだろうか」など、登校させるにしても心配が尽きないのが保護者の偽らざる心情だろう。
学校再開しても自主的に子供を休ませた場合、学校側はどのような扱いをとることになるのか。
文科省の担当者は、「何ら症状がないにもかかわらず休むのであれば、原則として、『家庭の事情による欠席(事故欠)』扱いになる」と話す。
もっとも、絶対に欠席扱いにしなければならないとまでは考えていないという。
「発熱している生徒がいる、感染拡大地域に隣接している地域であるなど様々な事情に鑑みて、校医等と相談の上、校長の判断で『出席停止』扱いにすることは禁止していない」(文科省)
校長は、感染症にかかるおそれのあるなどの場合、生徒の出席を停止させることができる(学校保健安全法19条)。
地域によって、感染状況や学校環境などは異なる。文科省としては、学校と保護者との関係も踏まえ、現時点では校長の判断で個別に対応してもらいたいと考えているようだ。
なお、小・中学生の保護者については就学させる義務があるが(学校教育法16、17条)、「長期にわたりまったく登校させないなどすれば、法に抵触するおそれはあるが、自主的に休ませたからといって直ちに問題となるわけではない」(文科省)という。
不安や心配がある保護者は、登校させるか休ませるかを判断する前に、学校や自治体に相談し、校内での感染防止対策や自主的に休ませた場合の対応などを確認してみるとよいだろう。