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酒乱夫が「お前らに興味はない」 妻子への壮絶な「言葉の暴力」に我慢の限界!

2020年05月20日 10:02  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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お酒を飲むと暴言を吐いたり、暴力をふるったりする配偶者に悩まされている人たちがいる。弁護士ドットコムにも「飲酒時に暴言を吐く夫に悩んでいます」という相談が寄せられている。


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相談者の夫はもともと気性が荒い性格。お酒を飲むとさらに怒りやすくなり、妻である相談者や子どもたちに「お前らに興味はない」「子どもたちはお前(相談者)の家にくれてやる」などの暴言を吐くという。



また、「反抗的なことを言った」という理由で子ども(10代)に暴力をふるい、警察沙汰になったこともあるようだ。



●暴力や暴言は「婚姻破綻事由」になりうる

相談者は夫と離婚し、慰謝料を請求することはできるのだろうか。高木由美子弁護士は次のように説明する。



「裁判で離婚が認められるためには、婚姻を継続しがたい重大な事由(婚姻破綻事由)(民法770条1項5号)が必要です。暴力や暴言はこの婚姻破綻事由になりえます。



慰謝料については、相手配偶者の個々の暴言(不法行為)について慰謝料請求をするというよりも、相手配偶者の暴言や暴力等を含めた『一連の行為』により離婚を余儀なくされたといえる場合に、その『一連の行為』を1個の不法行為として、それによる精神的苦痛に対する慰謝料が認められることになります」



具体的に、どのような暴言や暴力が婚姻破綻事由にあたるのだろうか。



「たとえば、人格を否定するようなもの、人を見下すもの、容姿や体形をあげつらうもの、『てめー』『この野郎』『ぶっ殺す』と罵倒して恐怖心を生じさせるもの、些細なことで責め立てるものなどが挙げられます。こういった暴言が数回ではなく、継続的に長期にわたっていれば婚姻破綻事由にあたると考えます。



酒を飲むことを控えたり、暴言を吐いたりすることを止めてほしいと言っているのに聞く耳をもたず態度が変わらないといった事情があれば、ますます婚姻破綻事由があるといえるでしょう。



また、暴力については、配偶者に対する暴力だけでなく、子に対する暴力も婚姻破綻事由に該当します」



●「離婚と慰謝料が認められる可能性は十分ある」

夫は相談者や子どもたちに「お前らに興味はない」「子どもたちはお前(相談者)の家にくれてやる」などと発言している。



相談者によると、このような暴言は少なくとも半年以上続いており、回数は月に4・5回はあるという。その度に、相談者は夫の暴言を録音したり、ノートに記録をとったりしているようだ。



「このような言葉は、相手を蔑むような発言で暴言といえると思います。また、暴言が月4~5回で半年以上続いており、録音やノート記録があるとのことですので、夫の継続的な暴言を証明できます。



子に対する暴力については警察沙汰になっているとのことですので、警察に記録が残っている可能性があります。それを取り寄せて、証拠とすることができます。



今回のケースでは、夫の一連の暴言や子への暴力で離婚を余儀なくされたと立証でき、離婚と慰謝料が認められる可能性が十分あると思います」




【取材協力弁護士】
高木 由美子(たかぎ・ゆみこ)弁護士
第一東京弁護士会所属。米国・カリフォルニア州弁護士
事務所名:さつき法律事務所
事務所URL:http://www.satsukilaw.com/