2020年05月13日 19:02 弁護士ドットコム
シリーズ累計発行部数6000万部を超える人気漫画「鬼滅の刃」(集英社)の最新刊となる20巻が5月13日、発売された。ネットでは「鬼滅の刃20巻」や「鬼滅買い」がトレンドワードとなる一方で、メルカリやヤフオク!などでも高額転売が続出している。
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定価よりも数倍の値段で出品されていることがほとんどで、中には同一アカウントから複数の出品も認められた。こうした転売に対して、「ファンが買えないから転売ヤーを規制してほしい」「まじで転売ヤーを撲滅したい」といった声がSNSなどで上がり、批判が強くなっている。
ツイッターの「鬼滅の刃」公式アカウントは発売直前、「発売後に品切れとなった場合でも皆さまにお届けできるよう重版にて対応します」と注意を呼びかけていた。
しかし、発売日午前中からメルカリやヤフオク!では、20巻の出品が相次いだ。価格は通常版が定価440円(税抜き)、ポストカードのセットが付いた特装版が900円(同)だが、出品されたものはいずれも1000~2000円台の値付けがされ、中には1万円を超えるものもあった。
「鬼滅の刃」は2019年にテレビアニメが放送されたことなどから人気に火がつき、既刊のコミックでも重版が追いつかない状態が一部で続いている。また、今年2月に19巻が発売された際にも、メルカリやヤフオク!で転売が相次ぎ、ファンから批判が高まっていたが、今回も同じことが繰り返されたかたちだ。
たとえば、メルカリでは利用ガイドで禁止されている出品物のリストを公表している。それによると、偽ブランドや知的財産権を侵害するものをはじめ、盗品、武器、医薬品、たばこ、チケット、現金、ゲームアカウントなどが並ぶ。それ以外は基本的に出品は自由だ。
出品価格について、メルカリでは「不適切とされる行為」として、ガイドで次のように定めている。
人気コミックの転売は、メルカリではこれまでもおこなわれており、今回も出品は継続。ファンの切実な声は反映されていない状況だ。
しかし、転売ヤーも場合によっては、法的な責任が問われる。
たとえば、消費者庁のネットオークションについてのガイドラインによると、「営利の意思を持って、反復継続して販売をおこなう場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる」としている。
具体的には次のように示している。
ただし、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
ただし、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
こうした場合は、特定商取引法における「必要的広告表示事項の表示及び誇大広告等の禁止等の義務」が課せられ、違反した場合は行政処分や罰則の適用を受けるという。
また、アルバイトなどを頼み、アルバイトが購入した商品を買い取って、ネット転売を組織的におこなう場合は、商品は未開封であっても「古物」とみなされ、事業として継続性もあることから、古物営業法が定める許可が必要になる。
万が一、許可を得ないまま、転売をおこなった場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられることがある(古物営業法31条1号)。