2020年05月12日 10:11 弁護士ドットコム
「好きな人ができたから別れてほしい」。夫に突然このように告げられたという女性が、弁護士ドットコムに相談を寄せている。
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夫は相談者に「きみ(相談者)にはいっさい悪いところはないが、守りたいと思う人ができてしまった。別れてほしい」と話したという。しかし、相談者は納得できず、夫と離婚する気はないようだ。
「好きな人ができた」ことを理由に離婚が認められることはあるのだろうか。
離婚問題などに詳しい加藤泰弁護士は「それはないと思います」と語る。
「離婚には大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。それぞれ、以下のような離婚方法となります。
協議離婚と調停離婚は、離婚することについて、かならず双方の同意が必要な離婚方法になります。つまり『好きな人ができた』と告げられた相談者が離婚に応じなければ、離婚は成立しません。
他方で、裁判離婚は裁判官の裁量で離婚するかどうかが決められます。しかし、夫婦の一方が『好きな人ができた』ことを理由にして離婚裁判を起こしたとしても、裁判官が離婚を決定する判断を行うことはまず考えられません。
以上より、単に夫婦の一方に『好きな人ができた』だけでは離婚は認められないこととなります」
もし、夫婦が長期間別居しているなどの事情が加わった場合はどうだろうか。
「このような事情が加わり、夫婦としての実態が失われ、婚姻関係が完全に破綻するに至れば、裁判官も離婚を認める可能性が出てきます。そのような2人を法的に夫婦として結びつけることに意味がないからです。
しかし、不貞行為をおこなって、婚姻関係破綻のきっかけを作った側からの離婚請求は原則として認めないという裁判所の判例もあります。
浮気をされたうえに、意に反して離婚させられてしまったとしたらあまりにも不憫です。そのため、裁判所もそのような都合のよい離婚請求は認めないのです。
したがって、夫がすでにプラトニックな関係をこえて不貞行為に及んでいる場合は、夫側からの離婚請求は非常に認められにくいと思われます」
相談者は、夫と相手を別れさせ、2度と会わないように約束させたいと考えている。しかし、加藤弁護士によれば「このような約束を結ぶこと自体を法的に強制することができるかといえば、少し難しいと思います」。
「不貞相手に対する慰謝料請求の裁判上の和解の場などで、そのような約束が結ばれることはしばしば見受けられます。また、当事者間でそのような約束を文書にしていることもよくみかけます。
不貞行為から生じた紛争をおさめるために一同が必要な取り決めだと理解すれば、このような約束がまとまることは多いと思います」
加藤弁護士によると、このような約束の中には「会った場合は100万円払います」などと違約金について定められたものも見かけることがあるという。
「このようなペナルティの定めがどこまで拘束力があるのかは少し難しい問題です。合意の成立自体が問題となったり、公序良俗に反するかどうかが問題となったりして有効と認められない可能性が出てきます。
極端な例ですが『会った場合は10億円払う』という約束があり、『約束違反があったから10億円払え』という請求を裁判所に持ち込んだとしても、裁判所はこの請求を認めないと思います。
約束が有効かどうかは、約束に至った経緯やペナルティの内容によってケースバイケースで判断されることになるでしょう」
【取材協力弁護士】
加藤 泰(かとう・やすし)弁護士
早稲田大学法学部卒業、広島弁護士会所属
広島弁護士会広報室室長代理、広島商工会議所青年部会員
Twitter:https://twitter.com/39katoyasushi
事務所名:山下江法律事務所
事務所URL:https://www.law-yamashita.com/