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「新郎の名前が間違っている」ウエディングケーキに涙の入刀…代金を返してもらえる?

2020年05月11日 10:11  弁護士ドットコム

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大切な記念日やお祝いのために「こころを込めて作られた」ケーキ。


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しかし、ケーキの上に乗せるプレートに書かれた「名前」が間違っていたためにショックを受けたという人もいます。



●「新郎の名前」が間違っているウエディングケーキ

インターネットの掲示板には、結婚式を終えたばかりの女性が「ウエディングケーキの新郎の名前が間違えていました」と悲しい気持ちをつづっています。



投稿者が注文したのは、新郎新婦の名前を入れたチョコレートのプレートつきのウエディングケーキ。しかし、披露宴で運ばれてきたケーキのプレートには、新郎の名前とは違う名前が書かれていました。



慌てて会場のスタッフに「名前が違う」と伝えた投稿者。しかし、そのままケーキ入刀が進められてしまい、写真はすべて新郎の名前が間違えたままで記録に残ってしまいました。



披露宴がすべて終わると、スタッフから「プレートを書き直した」として、新しいプレートが運ばれてきたそうです。投稿者は「余計に悲しくなった」といいます。



●「ネームプレート代」を支払ったか否かも重要

ケーキに書かれている名前が間違っていた場合、代金を返してもらうことはできるのでしょうか。近藤公人弁護士は次のように説明します。



「ケーキのネームプレートにも、いろいろな種類があると思います。ウエディングケーキでも、ナイフカット用のウエディングケーキのネームプレート、披露宴会場で配布を目的とするウエディングケーキのネームプレートがあります。そして、ネームプレート代として代金を支払っているかも重要な要素です」



ケーキのネームプレートの種類や代金支払いの有無によって、代金の返還が認められるか否かが変わるのでしょうか。



「そうですね。たとえば、披露宴会場での配布を目的としている場合には、基本的には、ケーキの品質が問題となります。そのため、ネームプレートについては比重が低くなり、間違っていても返還は難しいといえます。



しかし、ネームプレート代を取っている場合には、名前が間違っていたのですから、債務不履行となり、ネームプレート代の返還は認められるでしょう。



一方、ナイフカット用のネームプレートは、見た目が重視されます。そのため、ネームプレート代を支払っていなくても、債務不履行となり、代金の返還は可能です。しかし、ナイフカットという行為ができたので、全額返還は難しい可能性があります」



●バースデーケーキも代金を返還してもらえる?

投稿者以外にも、「子どものバースデーケーキを注文したが、子どもが『名前がちがう』と悲しんだ」「主役の名前が違っていて恥をかいた」「『じいじへ』とお願いしたら、『じじいへ』と書かれた」など、ネームプレートの名前を間違えられたことがある人たちがいるようです。



中には「代金を返してほしい」「せめて減額してほしい」と考えている人たちもいます。バースデーケーキの場合も、代金の返還を求めることはできるのでしょうか。



「ウエディングケーキの場合と同様に、ネームプレート代を支払っているのか否かで変わります。ネームプレート代を支払っているときは、その分の代金の返還は可能です。



しかし、ケーキ屋さんでは、ケーキを引き渡すときに『ネームプレート』を見せて、『間違いないでしょうか』と確認して引き渡すことがほとんどだと思われます。その場合、この時に気がつかなかったお客さんにも責任があるとされ、ケーキ屋さんは返還義務を免れるでしょう」




【取材協力弁護士】
近藤 公人(こんどう・きみひと)弁護士
モットーは「依頼者の立場と利益を第一に」。滋賀県内では大きな法律事務所に所属し、中小企業の法務や、労働事件、家事事件など、多種多様な事件をこなしている。
事務所名:滋賀第一法律事務所
事務所URL:http://www.shigadaiichi.com/