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モラハラ夫、義母と結託「上の子の親権よこせ」 離婚したら「きょうだい離れ離れ」?

2020年05月08日 10:22  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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マザコン夫のモラハラに苦しみ、離婚を希望する女性からの相談が弁護士ドットコムに寄せられました。女性は夫との間に4歳の娘がおり、お腹の中には出産予定日まで2週間の赤ちゃんもいます。


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夫の暴言や無視は日常的で、つい数カ月前も妊娠中なのに「(仕事に)自転車で行け!」と思いやりのないモラハラ発言があったそうです。



また、義母のことが大好きな夫は、相談者が仕事の日に、娘と義両親と旅行に行くこともよくあるといいます。モラハラ体質は義母にもあって、相談者は夫の実家で義母から玄関マットを投げつけられたこともあります。



たまりかねて、離婚したいと伝えたところ、夫と義母は結託しました。妊娠中の赤ちゃんの親権は諦めたようですが、4歳の娘の親権を争って、調停、裁判まで戦うと言われています。義母も「息子と一緒に住んで孫の面倒をみる」と言っているようです。



相談者も出産後は仕事に戻る予定で、離婚後の生活を助けてくれる実母もいます。娘の親権が夫に渡り、これから生まれる子どもの親権とバラバラになってしまうことはあるのでしょうか。木下貴子弁護士に聞きました。



●相談者が子どもたちの親権を得るために

ーー離婚の話し合いは、赤ちゃんが生まれた後になると見込まれます。子どもの親権がバラバラになることはあるのでしょうか



「裁判所は、原則として、きょうだいの親権者を分けない方が子の福祉にとって良いと考えています。親権争いとなって、裁判官が親権者を決める場合は、親権者を分けることは、ほとんどありません」



ーー相談者が親権を獲得するためには、どのようなことを主張するべきでしょうか



「分かりやすく言うと、自分と生活する方が子どもにとって幸せになる、ということ(裁判所では「子の福祉に資すること」と表現します)です。そのための判断要素は、現在の養育状況やこれまでの養育実績などです。



今回のケースでは、娘さんを主に養育してきたのがご相談者であること、どのように養育してきて、今娘さんとご相談者にどんな深い愛着関係があるのか具体的に説明すると良いでしょう。娘さんとこれから生まれる赤ちゃんの親権者を分けるべきでない、という主張をすることもよいでしょう」




【取材協力弁護士】
木下 貴子(きのした・たかこ)弁護士
離婚・親権・養育費の分野で1000件以上の案件を扱う。「離婚後の親子関係の援助について」「養育費」をテーマに講演。離婚調停での「話し方」アドバイスブックはこれまでに1万8000人以上が利用している。著書「離婚調停は話し方で変わる」「離婚回避・夫婦関係修復につなげる話し方の技術」がAmazon法律部門他ランキング第1位獲得。
事務所名:多治見ききょう法律事務所
事務所URL:https://tajimi-law.com