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「コロナに感染して死ね」 旦那デスノートで爆発する妻たち…弁護士は「リスク高い」と警鐘

2020年04月26日 09:31  弁護士ドットコム

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新型コロナ感染拡大防止のため、夫婦で過ごす時間が増えた家庭は少なくない。しかし、家にいる夫に対して不満を募らせる女性たちもいる。


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そんな女性たちが夫に対する「毒」を容赦なく吐き出すことができる場所がある。それが、夫に「死んでほしい」という願いを書き込むサイトだ。「旦那デスノート」と呼ばれている。実際に「旦那デスノート」に書き込んだ後、夫が体調を壊すなどの「効果」があったという喜びの投稿も複数寄せられている。



ツイッター上でも「#旦那デスノート」というハッシュタグをつけ、「感染して死ね」「コロナにかかって死んでほしい」など、夫に対する過激な投稿がみられる。



しかし、中には夫の職業や収入、病歴などの情報が詳細に書き込まれた投稿など、個人の特定につながりかねないものもある。



●「プライバシー権の侵害」や「名誉毀損」に該当するおそれ

夫が「旦那デスノート」を見て、自分のことだと確信できる情報があった場合、妻の法的責任を問うことはできるのだろうか。山岸陽平弁護士は、次のように説明する。



「インターネットにおける情報発信といっても、いろいろです。



まず、特定の人たちに対する発信なのか、公開の場での発信なのか、というのが大きな分かれ目です。ツイッターでの発信は、仮に鍵アカウントだとしても、フォロワーの人数やその影響によっては、公開に近い扱いを受けることもあるでしょう。



次に、書き込まれた情報の内容で個人特定が可能か否か。最後に、書き込まれた対象者の名誉毀損やプライバシー侵害に当たる程度の内容か、です。



『旦那デスノート』は、匿名による公開の場での情報発信です。書き込みはハンドルネームでおこなわれていますし、その内容は第三者から見ると誰のことかわからないものが多くなっています。



しかし、匿名であっても、同一人の書き込みはリスト化されています。そのため、その一連の書き込みを知り合いが見たときには、個人特定に至ることがありえます。



そして、客観的に個人特定が可能といえる場合には、書き込み内容が具体的で、秘密を暴いているようなものになればなるほど、夫に対するプライバシー権の侵害や名誉毀損に該当するおそれが高いといえます」



●旦那デスノートへの書き込みは「リスクの高い行為」

山岸弁護士によると、離婚問題にインターネットでの情報発信に関するトラブルが関わってくることが増えているという。「旦那デスノート」に書き込まれたことを理由に、夫は妻に離婚請求することはできるのだろうか。



「妻が書き込んだことだけで、即座に離婚事由となるわけではありません。



書き込みの内容のひどさにもよりますが、もし、妻による書き込みが夫に発覚したとしても、親族や知人に情報が広まらないうちに真摯に謝って書き込みを消し、その後、情報が広まった様子がなかったとすれば、夫についての情報の拡散が一応防止されたことになります。



そのため、その後、夫婦としての共同生活を続けていける客観的な可能性はまだ残っているように思われます。妻が真摯な謝罪をして、夫婦の共同生活を続けていれば、時間が経ってから夫がそのことだけを持ち出して離婚を請求することは困難でしょう。



ただ、長期の別居によっても離婚は認められます。『旦那デスノート』に個人特定できるかたちで書き込んでいたことが発覚したことなどをきっかけに関係が悪化し、別居が始まり、別居期間が長くなることにより離婚理由に該当することは考えられます。



そのため、万が一書き込みが発覚したとしても謝れば大丈夫とだけ思っていると、そううまくいかないかもしれません。書き込みの内容や、どこまで知れ渡ったか、また当然夫の性格次第ではありますが、夫が離婚を選択する可能性をなくすまでに至るには、かなりの努力を要するケースもありそうです。



いずれにしても、『旦那デスノート』に書き込む女性は、限られた友人に夫の悪口を言うのとはまったく異なる、リスクの高い行為をしているということを自覚する必要があります」




【取材協力弁護士】
山岸 陽平(やまぎし・ようへい)弁護士
金沢弁護士会所属。富山県南砺市出身。京都大学法学部卒・京都大学法科大学院修了。弁護士のほか社会福祉士資格を有し、福祉・医療サービスをめぐる法律問題に関心が強い。離婚、男女問題、相続(訴訟案件を含む)、成年後見、交通事故、インターネット関係問題など、地域や企業の困りごと解決を手掛けている。
事務所名:金沢法律事務所
事務所URL:https://www.bengokanazawa.jp/