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緊急事態宣言で「休業手当」どうなる? 企業もつらい、求められる国の補償

2020年04月08日 18:02  弁護士ドットコム

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新型コロナウイルス問題で、東京など7都道府県で4月8日から「緊急事態宣言」が発効した。


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これで都道府県知事がライブハウスや映画館、劇場などの施設に対し、法的な根拠をもって営業停止を要請・指示できるようになる。



ただし、制限を広くしたい都と経済への影響を懸念する国との間で、要請をかける業種について調整が続いているようだ。



要請をめぐっては、営業停止にしたとき、労働者が「休業手当」(平均賃金の6割以上)を受け取れるかが不明確という論点もあり、行政の対応が注視されている。



●緊急事態宣言での休業は「会社都合」か?

労働基準法26条は、会社の都合で休業するときは、会社側に休業手当の支払い義務があるとしている。



「労基法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」


しかし、要請を受けての休業が、「会社都合」なのか、休業手当を支払う必要がない「不可抗力」なのかは判断が難しい。



●厚労省「個別に判断する」

加藤勝信厚労相は4月7日の会見で、一律の対応にはならないという見解を示している。



「宣言がなされ、個々の施設の使用自粛がなされたからといって、直ちに一律に休業手当を支払わなくても良いということにはならない」


不可抗力かどうかを考えるうえでは、労働者に自宅勤務などをさせられないか、ほかの業務を割り振ることはできないか、といった点などを総合的に考慮するという。



厚労省(労働基準局監督課)に確認したところ、緊急事態宣言そのものは判断を大きく変えるものではなく、従前通り、個別具体的に判断するとの回答があった(4月7日)。



●労使で見解分かれる

緊急事態宣言が出るまでは、企業の自粛はあくまで会社の意思と捉える見方が強かった。



しかし、要請に法的根拠が生まれる緊急事態宣言後はどうなるのか。この点については、労使双方に言い分がありそうだ。



労働者側からは、会社の苦境は理解しつつも、要請を拒否しても罰則がないため、あくまでも休業は「会社の意思」になるとして、支給が認められるケースが多くなるという意見がある。



一方、企業側からすれば、自粛要請に法的根拠が与えられる中、引き続き営業を続ければ、非難される恐れもある。事実上、営業の継続は難しいなどの主張がされている。



そもそも、新型コロナで需要が減り、休業せざるを得ないということもあるだろう。そのために、休業手当の原資がないということも想定される。



●法律と関係なく、支給されない恐れ

こうした状況を踏まえると、義務のあるなしはおくとして、会社の判断としては、ひとまず労働者に休業手当は支給しない、というケースが増える可能性がある。



もしも、労働者が不支給を不服に思ったらどうすればいいのか。厚労省によれば、地域の労働基準監督署などに相談してほしいという。



しかし、労基署の監督、指導で解決しなければ、裁判で決着をつけることになる。労働者にはそこまでの余裕はないだろう。



また、企業にそもそも休業手当を払う義務がないとなったとき、労働者は生活の危機に立たされかねない。



政府は収入が一定程度落ち込んだ世帯に、現金30万円を給付することを発表しているが、条件の複雑さを問題視する声もある。



今後、労働者に対する支援をさらに検討していく必要がありそうだ。



●「労使対立」ではなく、国の補償で

この問題で1つ言えることは、休業手当を払うかどうかを「労使対立」としてだけ見るのは不適切だということだろう。新型コロナの影響で苦しいのは、お互い様だ。



政府は、休業手当の一部を助成するため、上限額はあるものの「雇用調整助成金」の対象を広げている。



要請に応じた休業でも、休業手当を払う必要があるということなら、実際に助成金が振り込まれるまで、数カ月かかると言われるタイムラグや申請の煩雑さなどを改善し、企業側の申請ハードルをもっと下げる必要がありそうだ。



そしてやはり、自粛を要請した側が、企業に対する休業を補償しなければ、有効な新型コロナ対策にはならないのではないだろうか。