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日弁連や単位会が法律相談などの業務を停止、縮小 緊急事態宣言受け

2020年04月08日 16:41  弁護士ドットコム

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新型コロナウイルス感染症の拡大で、政府から4月7日に緊急事態宣言が発令されたことなどを受け、日本弁護士連合会(日弁連)や対象となった地域の単位会では、法律相談などの業務を大幅に停止・縮小している。日弁連や都内の3弁護士会、大阪弁護士会、福岡県弁護士会、東京・大阪・福岡の法テラスの対応は以下の通り(情報は8日15時時点のもの)。


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●日弁連

日弁連では、弁護士登録などの証明書や弁護士法人社員資格証明書の発行の業務、登録照会の電話対応業務を停止している。



懲戒処分を受けたことに対する異議申出、綱紀審査申出、審査請求については、郵便による申出は可能だが、持参による受付は当面停止する。これらの審査開始通知の発信は当面停止し、「問い合わせにも対応できない」としている。



登録・登録換え・登録取消をしている場合は、希望日について事前に各弁護士会と相談するよう求めている。希望日の変更を依頼する場合もあるという。



日弁連によると、日弁連の業務停止期間は、緊急事態宣言の効力に合わせて5月6日までとしているが、効力の期間が延長される場合は、期間延長もあり得るとしている。また、状況によっては、5月6日以前であっても一部の業務再開も視野に入れているという。



具体的に停止となった日弁連の業務は、日弁連ホームページで紹介されている。(https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic_3.html)



●東京弁護士会

東京弁護士会では、一般の来訪者に対して、霞が関の弁護士会館や多摩支部会館への入館・利用を控えるよう要請している。懲戒請求書をはじめとした書面の提出は会館での収受を行わない方針で、郵送での提出を求めている。



市民・自治体向けの窓口は、中小企業法律支援センターと弁護士紹介センターを除いて休止し、各法律相談センターも休止している。



成人の刑事事件および少年事件の当番弁護士の派遣は継続する。



●第一東京弁護士会

法律相談センターや弁護士会無料電話相談、借金電話相談、弁護士紹介センターなどの、窓口や電話での対応を中止している。LACは刑事事件のみ受け付ける。



懲戒請求や入退会手続、登録事項変更は郵送のみでの受け付けとなるほか、当番弁護士や国選業務は継続する。



●第二東京弁護士会

法律相談センターの面談相談や、電話相談(弁護士会の無料電話法律相談、借金電話相談、高齢者・障害者のための電話相談)を中止している。



また、四谷法律相談センターで実施していた新型コロナウイルスに関連する問題への電話相談や、会の仲裁センターで実施している災害ADRも中止している。



懲戒請求や入退会手続、登録事項変更は郵送のみで受付けるほか、当番弁護士や国選業務は継続して行う。



●大阪弁護士会

大阪弁護士会では、会事務局の窓口対応について、4月10日から、開始時間と終了時間を1時間ずつ短縮し、10時から12時まで、12時45分から16時までに変更する。



また、4月8日から、法律相談センターや巡回相談所での各種面談相談を中止し、代替措置として電話相談を開始している(06-6364-1248)。



●福岡県弁護士会

大阪弁護士会と同様、法律センターでの面談相談を休止し、5月10日までの予定で、電話による法律相談を実施している(092-741-3208)。



毎週火曜・木曜日に行っていた、新型コロナウイルス感染症に関する無料電話相談は引き続き実施する(092-753-6364)。



●法テラス東京・大阪・福岡

一部の法テラスでも、相談業務を縮小・中止している。東京と福岡では、事務所での相談と相談予約を中止(法テラス北九州では、現時点で予約されている分の相談は実施)する。大阪では、今のところ相談や相談予約を中止していないが、中止を検討しているという。