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裏切りの離婚劇、元妻の反撃が始まった! 浮気を隠してスピード再婚した元夫に制裁を

2020年04月08日 10:21  弁護士ドットコム

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離婚から2年も経たずに再婚し、パパとなった元夫。幸せを喜んであげたい気持ちもある一方で、あまりのスピード展開についていけない元妻が、ひょんなことから2人は離婚前から交際していたことを知ってしまったーー。


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「腸(はらわた)が煮えくり返る」との表現は、まさにそんな状況にある元妻をさすのでしょう。元妻が弁護士ドットコムに「離婚後に元夫の浮気が発覚しました。慰謝料はとれますか?」と、質問を寄せました。



相談者は離婚からもうすぐ2年となった最近、元夫が再婚相手と離婚前から交際していたことを知りました。再婚相手が離婚成立前から不倫関係をあけすけに投稿していたSNSを発見したからです。



元夫は離婚時、不倫の事実を隠していました。離婚から間もなく2年ですが、女性は元夫と再婚相手を相手取って、慰謝料を請求することはできるのでしょうか? 山本明生弁護士に聞きました。



●「離婚後でも慰謝料請求は可能」

ーー離婚後も慰謝料は請求できるのでしょうか。



「結論から言えば、離婚後であっても慰謝料請求は可能です。



夫婦間には互いに貞操義務があります。不貞相手(再婚相手)の投稿が事実であれば、元夫は婚姻期間中、貞操義務違反という違法行為を行っていたことになります。離婚したからといって、その違法行為は無かったことにはなりません。



また、不貞相手は、元夫と共同して違法行為を行っていたことになります。元夫だけでなく、不貞相手に対しても共同不法行為者として慰謝料請求が可能です」



ーー離婚時には黙っていたこともあり、相手側は否定する可能性もありそうです。



「相手側の主張として『不貞行為があった際に、既に夫婦関係が破綻していた』『既婚者と知らなかった』というような反論は予想されます。



確かに、夫婦関係が破綻していたのであれば、その不貞行為は違法行為と評価されなくなり、慰謝料請求は出来なくなります。



また、共同不法行為について故意過失が必要です。仮に夫婦関係が破綻していなかったとしても、『相手が結婚しているのを過失無く知らなかった』、『結婚しているのは知っていたが夫婦関係が既に破綻していると過失無く信じていた』ような場合には、不貞相手に対して慰謝料請求は出来なくなります」



ーー反論を覚悟して「夫婦関係が破綻していなかった」「知っていたはず」と相談者も主張するしかないのですね。ちなみに慰謝料請求に時効はないのでしょうか。



「損害及び加害者を知ったときから3年で時効は成立します。相談者が不倫の事実を知ったのはごく最近であるとのことですので、時効が問題になることはありません」




【取材協力弁護士】
山本 明生(やまもと・あきお)弁護士
大阪弁護士会所属。交通事故被害(死亡事故、重度後遺障害案件を含む)、相続、離婚など個人をとりまく身近なトラブルを多く扱っている。「話しやすく、分かりやすい弁護士であるべき」との信念に基づき日々活動している。
事務所名:山本・竹川法律事務所
事務所URL:http://www.ytlo-jiko.jp/