2020年04月07日 17:22 弁護士ドットコム
新型コロナウイルスの感染拡大による一斉休校で、子どもの世話のために仕事を休まざるをえなくなった保護者に対する支援策として、一定の休業補償をおこなう助成金制度から「風俗営業などの関係者」が対象外とされていたことをめぐり、厚生労働省は4月7日、一転して「対象」とする見直しをおこなった。
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この助成金制度では、委託を受けて個人で仕事するフリーランスの保護者が、一斉休校による子どもの世話で仕事を休んだ場合、1人当たり日額4100円を支給することになっている。しかし、キャバクラや風俗関係者などは、その対象外とされていた。
その理由として、厚労省は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、過去に企業向け助成金で反社会的勢力の資金洗浄に使われていたようなケースがあり、不支給要件に入っていると説明していた。
ところが、インターネット上では「職業差別ではないか」「人権上も大問題だ」「国が営業を認めている仕事じゃないんですか」といった批判の声があいついだ。
加藤勝信厚生労働相は4月7日、閣議後の記者会見で、風俗関係者も対象とする方針を明らかにしていた。
厚労省は同日、「風俗営業等関係事業主およびその雇用する労働者を支援の対象とする等の見直しをおこなった」と発表した。