2020年04月06日 12:21 弁護士ドットコム
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、安倍晋三首相は4月7日にも「緊急事態宣言」に踏み切る意向だと報じられています。今さらかもしれませんが、もし緊急事態宣言が出された場合、外出した人が逮捕されるようなことはあるのでしょうか。
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緊急事態宣言は、新型インフルエンザ等特別措置法(特措法)の中に規定があります。ことし3月中旬、その対象に新型コロナを追加する改正法が国会で成立・施行されました。
重篤となる症状がたくさん発生して、全国的に急速にまん延することで、国民生活や経済に甚大な影響を及すとみとめられる場合、政府対策本部長(首相)が宣言します。
この際、政府対策本部長は、緊急事態措置を実施すべき期間と区域について、専門家の意見を踏まえて決定することになっています。
この宣言を受けて、都道府県知事は、より具体的な期間や区域を定めて、みだりに外出しないこと(外出自粛)や多くの人が利用する施設の使用制限を要請・指示することができるようになります。
施行令によると、多くの人が利用する施設の中には、学校や保育所のほか、建物の床面積が1000平米を超える劇場・百貨店・体育館・ナイトクラブ・博物館などが含まれています。
新型コロナの感染拡大を防ぐため、諸外国では、住民の外出を禁止して、違反した人には罰則が科されます。メディア上では「ロックダウン」(都市封鎖)と呼ばれています。
しかし、内閣官房によりますと、日本では、「緊急事態宣言」が出されても、諸外国の「ロックダウン」のように、強制的に都市が封鎖されることはありません。
また、都道府県知事から外出自粛の要請があっても、外出できないわけではありません。たとえ守らなくても罰則すらありません。ただ、不要不急の外出は控えたいところです。
内閣官房のホームページには「不要不急」ではない外出として、(1)医療機関への通院、(2)生活必需品の買い物、(3)必要不可欠な職場への出勤、(4)健康維持のための散歩やジョギング――など生活の維持に必要なケースが例示されています。