2020年04月02日 09:41 弁護士ドットコム
俳優の東出昌大さんと、女優の唐田えりかさんの不倫が「文春オンライン」(1月22日)で報じられてから2カ月が過ぎた。騒動を受け、東出さんと別居中だった女優の杏さんが、離婚へ向けて弁護士を立てたと報じられている(『サンケイスポーツ』4月1日)。
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サンスポによると、きっかけは2月中旬、杏さんが外出先から帰宅したとき、すでに別居中だった東出さんが家にいたことだという。不信感を募らせた杏さんは、弁護士を立てることに踏み切ったとされている。
東出さんは、3月17日におこなわれた会見で「杏さんが好きなのか。唐田さんが好きなのか」と問われ、長い沈黙の後に「申し訳ございませんが、お相手のこともあるので、また、私の心の内をここで話すことは妻を傷つけることになるので話せません」と回答。
この「回答」も、杏さんが離婚を決意する一因となっているという。
ネット上では「あの会見は酷かった」「杏ちゃんを傷つける言葉だ」などの声が並び、離婚を決意した杏さんに対して応援のコメントが数多く上がっている。
一方、これまでの報道をみる限り、東出さんに離婚の意思はなさそうだ。杏さんが離婚を望んでも、東出さんが協議離婚に応じなかった場合には、調停、裁判へと進む。
東出さんが復縁を望んでいたとしても、現実は厳しそうだ。1度離婚を決意した女性の気持ちを変えることはなかなか難しいうえ、法律も杏さんに味方するだろう。
一般的に、不倫をした側が復縁を主張したとしても、裁判となった場合に離婚を阻止することは困難だ。
法律上は、配偶者が不倫をした場合、そのことを理由に離婚を請求することができる。「不貞行為」(結婚している人が、本人の意思に基づいて、配偶者以外の人とおこなう性的交渉のこと)は、民法が規定する離婚理由の1つとなっている。
不貞行為は民法上の「不法行為」だ。そのため、不貞行為をおこなった配偶者とその相手に慰謝料を請求することもできる。
不倫の「証拠」がある以上は、離婚請求を受け入れざるを得ないだろう。2人の今後が注目される。