2020年04月01日 10:11 弁護士ドットコム
タレントの志村けんさんが3月29日、新型コロナウイルス感染にともなう肺炎のため亡くなった。志村さんと交友関係のあった著名人が追悼のメッセージを寄せ、ネットでも志村さんを追悼するコメントが多数あがった。
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そんな中、ツイッター上に、「ザ・ドリフターズ」のメンバーである「加藤茶」さんを名乗ったアカウントが複数現れ、
「志村の分まで長生きしなきゃだよな ツイッターも始めて、フォローっていうの? してくれると嬉しいなぁ」
などと、志村さんを追悼する内容のツイートがされた。
しかし、これらのアカウントは、加藤さんになりすましたものだとみられる。中には、フォロワーを増やすための悪質ななりすましだと批判されているものも。加藤さんを名乗ったアカウントによるツイートは既に一部削除されているが、まだ削除されていないものもある。
SNS上で著名人になりすましてコメントすることには、どのような法的問題があるのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。
ーーSNS上で著名人になりすますことには、どのような法的問題がありますか
「まず、『違法』という場合、刑事上違法な場合と民事上違法な場合があり得ます。
刑事上違法な場合とは、刑法に抵触する行為がある場合のことを指しますが、『なりすまし』を罰する法律はないため、刑法上違法だということはできません。
一般的な感覚とは異なるかもしれませんが、「なりすまし」をすることそれ自体が直ちに刑法に抵触することはありません。
他方で、民事上は、『なりすまし』をすることは、なりすまされている人の氏名権やプライバシー権を侵害しているという余地があります。
氏名権とは氏名を冒用(承諾なく名称等を用いること)されないことなどを内容とする人格権です。
また、近時は『他者との関係において人格的同一性を保持する利益』を指す『アイデンティティ権』という考え方も提唱されています。
したがって、『なりすまし』の方法によっては、これらの権利を侵害する違法なものという余地があります。この場合、権利侵害を受けた人は、削除や損害賠償を求めることができます」
ーーなりすますとしても、「本人ではない」と明言している場合はどうなりますか
「『本人ではない』と明言している場合は、『なりすまし』であると言うことがそもそも難しいです。
たとえば、ツイッターではルール上、パロディアカウントというものを認めています」
ーーなりすました上でツイート等することは、なりすますこと自体とは別の法的問題があるのでしょうか
「一般的な内容しか投稿していない場合には、それをもって違法としていくことは困難です。
しかし、なりすました上で他人の名誉やプライバシーを侵害する発言をしている場合には、なりすまされた人がそのような発言をする人物であると見られる、という点で名誉毀損になる余地があります。
したがって、このような発言をしている場合には、なりすまされた人が民事上、刑事上、名誉毀損を主張していく余地があります。
なお、権利の主体は『人』ですが、ここでいう『人』とは生きている人のことを指し、死者は含まれません。そのため、死者になりすましても責任追及はされにくいといえます。
ただし、刑法は、死者の名誉毀損について『虚偽の事実を摘示』した場合には罰するとしているため、死者に関する虚偽の事実をツイート等していた場合には、死者に対する名誉毀損罪が成立することになります」
ーー「なりすまし」では、アカウントを乗っ取られてしまったと主張されることがあります。本当に乗っ取りであった場合、乗っ取った人の責任はどうなりますか?
「仮に乗っ取りであった場合には、不正アクセスをしているということになるため、不正アクセス禁止法に抵触します。
同法違反は、『3年以下の懲役又は100万円以下の罰金』とされています」
ーー「なりすまし」はしばしば問題になっています
「仮に『なりすまし』が違法にならない場合であったとしても、なりすまされた人からすればかなり不快なものであり、また、特に死者に関連するような行為は不謹慎であるといえます。
自分がされて嫌なことは他人にもしない、ということは小学校の道徳でも習うことだと思うので、そのような行動はするべきではないでしょう」
【取材協力弁護士】
清水 陽平(しみず・ようへい)弁護士
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、Twitter、Facebookに対する開示請求でともに日本第1号事案を担当し、2018年3月、Instagramに対する開示請求の日本第1号事案も担当。2020年1月14日には、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第3版(弘文堂)」が出版されている。
事務所名:法律事務所アルシエン
事務所URL:http://www.alcien.jp