2020年03月14日 09:01 弁護士ドットコム
勤務中にラブホテルに行っていた夫を会社にチクってもいいのか。そんな相談が、弁護士ドットコムに寄せられている。
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相談者によれば、夫の不貞行為を証明する証拠を押さえたという。「ラブホテルの駐車場に2台並べてとまっている写真」「ラブホテルのメンバーズカード」などの証拠で、しかもホテルに行ったのは勤務時間中だったことがわかっている。
そこで、夫の勤務先に「勤務時間中にホテルで不貞していた」と告げたいと考えている。その上で、相手の女性の自宅にも写真を送付したいと考えている。このような行為は、プライバシー侵害や名誉毀損になり得るのか。光安理絵弁護士に聞いた。
ーー1つ目の質問は「夫の勤務先に、サボり行為を告げるために不貞の事実を伝えても良いでしょうか?」というものです
あくまで「勤務時間中のサボり行為」を告げるためであるとしても、結局のところホテルでの不貞の事実を会社に伝えることになりますね。
もちろん、妻としては大変つらいのですが、会社に不貞の事実を伝えることは、夫の社会的評価を下げる事実を、会社の人間に対し公然と伝えていることになり、名誉棄損に当たる可能性があります。
このことだけで警察が動くことは極めて考えにくいのですが、名誉棄損、プライバシー侵害に当たることを理由として、夫から逆に慰謝料請求される可能性もあります。
ーー2つ目の質問「証拠写真を送ること」についてはどうでしょうか
相手女性の自宅に証拠写真を送ることも同様です。誰がそれを受領するか分からないわけですから、相手女性のプライバシー侵害、名誉を棄損したことになりかねません。
ご相談を受けていますと、よく「こちらの夫婦、家庭が破壊されたのだから、相手の家庭も破壊したい」という大変苦しい心のうちを話して下さる方も多いものです。
しかし、いざ行動に移してしまいますと、被害者であったはずのこちらが、相手から加害者扱いされかねず、もっとくやしい結果になりかねません。
証拠を掴んだら、まずは弁護士に相談してください。
【取材協力弁護士】
光安 理絵(みつやす・りえ)弁護士
大阪大学法学部、同大学院法学研究科修了後、パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社)入社、本社法務本部配属。2003年司法試験合格、司法研修所を経て、東京地方検察庁、横浜地方検察庁において検察官として捜査・公判活動を行う。2007年に検察庁を退官し、仙台弁護士会に弁護士登録。現在、弁護士4名を擁するソレイユ総合法律事務所代表弁護士を務め、離婚事件、交通事故事件、刑事事件等を多数扱っている。
事務所名:ソレイユ総合法律事務所
事務所URL:http://www.sendai-soleil.net/