2020年03月13日 18:41 弁護士ドットコム
ツイッター上の投稿で名誉を傷つけられて、精神的損害を被ったとして、ドワンゴ創業者の川上量生氏が、作家・投資家の山本一郎氏を相手取り、損害賠償1円をもとめていた訴訟で、東京地裁は3月13日、原告の請求を棄却した。
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山本氏は2018年11月、ツイッター上で、川上氏について「狂っている」「馬鹿だから二枚舌にまったく気づかない」などと書き込んだ。そのため、川上氏は同年12月、山本氏を相手取り、損害賠償1円をもとめて提訴していた。
東京地裁の田中秀幸裁判長は、川上氏と山本氏が(1)従来からインターネット上で、互いに相手を激しく批判しあっており、(2)この当時、海賊版サイト対策として議論されていたブロッキング法制化の是非についても意見が対立していた――などと認めた。
このような状況の中で、川上氏から先に「日本のネットのガン」「発狂しているな」などと批判されていたことから、山本氏の投稿は、侮辱的な表現に誘発されて、対抗するものだったとして、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるとは認められない」と判断した。