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小倉優子さん「離婚危機」報道…別居が長引けば「再構築」は難しくなる?

2020年03月12日 07:31  弁護士ドットコム

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タレントの小倉優子さんが離婚危機にあると報じられている。小倉さんは二児をもうけた1人目の夫と2017年3月に離婚し、翌18年12月に再婚していた。今年2月に第3子の妊娠を発表したばかりで、離婚危機にあるとの報道に波紋が広がっている。


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「NEWS ポストセブン」(「女性セブン」2020年3月26日・4月2日号)によれば、小倉さんに「芸能界をやめて欲しい」と伝えたことがきっかけとなり、夫婦の間にすきま風が吹くようになったという。



結婚1周年を目前に控えた昨年末、夫が家を出るかたちで別居が始まったようだ。一方の小倉さんには、離婚の意思はないとみられる。



このような場合、離婚の手続きはどのように進むのだろうか。自身も複数回の離婚経験のある原口未緒弁護士に聞いた。



●離婚の可能性は?

ーー小倉さんが協議による離婚を拒否した場合には、調停、裁判へと進むことになりますが、その場合、子どもたちが小さいことは離婚が成立する上でハードルとなりますか



一般的には、有責配偶者からの離婚請求は、最高裁判例の要件もあり、お子さんが小さいことは離婚が認められづらい可能性があります。そのため、お子さんたちがある程度の年齢になるまで離婚が認められなくなる可能性もあります。



有責配偶者とは、離婚理由を作った人のことで、よく聞く「性格の不一致」による離婚では、有責配偶者はいないことになります。では小倉さんのケースでは、どうだったのでしょうか。



報道によれば、ご主人が一方的に家を出る形で別居が始まり、小倉さんには離婚の意思はないとのです。この場合、話し合いによる協議離婚の成立は難しいかと思いますので、法律上の離婚理由(民法770条1項)があるかどうかを検討することになります。



報じられている範囲では、お2人に不貞などの事情はなかったようですが、別居に踏み切ったことが家庭を壊した(婚姻関係を破綻させた)として、夫が有責配偶者と認められる可能性は考えられます。



ただ、別居に踏み切る前から夫婦関係が悪化していた、話し合いに基づく別居だったなどの事情がある場合には、有責配偶者とまでは認められません。しかし、別居期間が長くなれば、婚姻関係がすでに破たんしているとして離婚は認められることになります。



そのため、小倉さんが離婚を拒否し続けた場合でも、別居期間が長くなれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)だとして、離婚が認められることになるかもしれません。別居期間の長さについてはケースバイケースで一概には言えないのですが、5年以上はかかる可能性があります。



●初婚にはない「養子縁組解消」の手続き

ーー小倉さんのように子連れで再婚することは様々なハードルがあったはずですが、離婚においても初婚にはないハードルもあるのでしょうか



養育費や親権の問題は発生するでしょう。また再婚相手と養子縁組をした場合には、その解消が問題になってきます。



私が経験した範囲では、調停などの任意のお話し合いで、離婚に伴い養子縁組も離縁している場合が多いです。しかし、離婚と離縁は全く別ものです。離婚はしたけれども、養子縁組はそのまま、という場合には、別途、離縁の調停などをしなければならなくなります。



ちなみに、小倉さんの第3子妊娠のニュースは、離婚後の子を持つシングルマザーの私としては、とても勇気づけられる羨ましいニュースでした。そのニュースの矢先の離婚報道、それも小倉さんは、前回の離婚と同様に妊娠中ですから、どんなに大変な思いをされているだろうと驚きました。



離婚後、子どもを抱えての仕事と育児・家事の両立は本当に大変です。しかも、精神的・経済的な支えがない中、全て一人でというのは、とても重圧があります。



ぜひ小倉さんにとって良い方向に進まれるように、陰ながら幸せをお祈りしております。