2020年03月04日 16:02 弁護士ドットコム
新型コロナウイルスの影響で「トイレットペーパーが品薄になる」というデマを職員がSNSで発信したとして、鳥取県米子市の「米子医療生活協同組合」が3月4日、HPで謝罪した。
【関連記事:「流産しろ」川崎希さん、ネット中傷に「発信者情報開示請求」 追い詰められる投稿主】
この職員については、「トイレットペーパーデマの発信源」として、ネットでツイッターなどSNSアカウントがまとめられ、批判が殺到していた。
Googleマップで「米子医療生活協同組合」を見ると、「心の底から許せません」、「貴男が流したデマのせいで、街からトイレットペーパー無くなったよ!!」と評価1の星がついた口コミが並んでいる。
ただ、編集部がツイートをさかのぼったところ、2月27日の10時にツイートしていた職員よりも前に、同様の内容をツイートしていた人は複数みられ、デマの発信源が本当に職員かどうかには疑問の余地がある。
小沢一仁弁護士は、こうした「ネット私刑」の法的リスクを指摘する。
「最近は、何か人の感情を煽る事件が起こると、犯人捜しが行われ、犯人の素性が暴かれ、過剰なまでに叩かれるという風潮を強く感じますが、とても危険なことだと思います」
小沢弁護士によると、(1)批判の前提となる事実が真実であるか、(2)批判が過剰なものではないか、が問題になるという。
「(1)は、例えばデマを流したこと自体は事実だとしても、既に流れていたデマを拡散したに過ぎないのに、デマを『最初に』流した人物であることを前提に批判されるケースが考えられます。
デマの拡散元と、これを広めた人は、いずれも法的責任を問われうる立場にあります。しかし、当然問われるべき責任まで同じわけではなく、デマの拡散元の方が責任は大きいと思います。
そのため、この点を取り違えて批判すると、やはり批判の対象となった人の名誉権や名誉感情を侵害することになる可能性が非常に高いと思います」
次に問題となるのが、単にデマを広めた行為を批判するにとどまらず、デマを流した人の個人情報(住所、氏名、生年月日、経歴、勤務先、交友関係等)を公にして拡散したりするようなケースだ。
「他にも、勤務先に電話をかけて解雇するように働きかけたり、執拗にクレームの電話をかけたり、取引先にまで電話をかけて取引を止めるように働きかけたりするようなケースです。
いわゆる『私刑』ないし『社会的制裁』に相当するものですが、私人に他人を罰する権利はありません。
たとえ批判の対象とされた人の行為が悪質であっても、それを罰する行為もまた違法行為となりえます。法的なレベルでは、どちらも悪い。どっちもどっちなのです」(小沢弁護士)
「ネット私刑」と呼ばれる行為は、最近多く見られる。2019年には、茨城県の高速道路で起きたあおり運転事件で、車に同乗していた女性被疑者と似ているというだけで、「ガラケー女」とデマを流された無関係の女性がいた。
女性の代理人として現在裁判を進める小沢弁護士は、こう警鐘を鳴らす。
「デマを流す人を罰しようとする人は、おそらくは正義感からそのような行為に及ぶのだと思います。しかし、正義だと思っていた自分の行為もまた、違法行為にあたる可能性があるものです。その意味では、許せないと思って批判している人と同じことをしているのです」
【取材協力弁護士】
小沢 一仁(おざわ・かずひと)弁護士
2009年弁護士登録。2014年まで、主に倒産処理、企業法務、民事介入暴力を扱う法律事務所で研鑽を積む。現インテグラル法律事務所シニアパートナー。上記分野の他、労働、インターネット、男女問題等、多様な業務を扱う。
事務所名:インテグラル法律事務所
事務所URL:https://ozawa-lawyer.jp/