トップへ

「消毒用エタノール」の転売は違法? 厚労省に聞いてみた

2020年02月28日 20:02  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

新型コロナウイルス感染拡大で不安が広がる中、国内のドラッグストアでは、消毒用エタノールの売り切れが相次いでいるが、フリマアプリでは転売もされている。


【関連記事:世界で広がる「コロナウイルスごっこ」 弁護士が「絶対にやるな」と警告するワケ】



こうした状況のもと、ツイッター上で「消毒用エタノールは医薬品なので転売できない」という情報が流れた。はたして、この情報はほんとうなのか、厚労省に聞いてみた。



●医薬品かどうかがポイント

一般に売られている消毒用エタノールは、「第三類医薬品」と「指定医薬部外品」に分類されている。



厚労省の医薬・生活衛生局によると、薬局開設者や、医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、医薬品は販売してはいけないことになっている(薬機法24条)。



つまり、フリマプリで「指定医薬部外品」の消毒用エタノールを転売することは問題ないが、「第三類医薬品」のものを転売する場合、薬機法上は違法になる可能性があるのだ。



フリマアプリの利用規約では、製造・販売にあたり法令上許可等が必要な商品ついては、許可等がなければ出品することが禁止されている。



弁護士ドットコムニュース編集部が数日間、あるフリマプリを確認したところ、当初は医薬品も出品されていたが、現在は対策されたのか、28日夜時点は指定医薬部外品だけだった。