2020年02月28日 13:41 弁護士ドットコム
音楽教室での演奏をめぐり、ヤマハ音楽振興会など音楽教室が、JASRAC(日本音楽著作権協会)に著作権使用料の徴収権がないことの確認をもとめた裁判で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は2月28日、請求棄却を言い渡した。
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JASRACは2017年2月、音楽教室で、教師や生徒が管理楽曲を演奏することについて、著作権使用料を徴収する方針を示した。一方、ヤマハ音楽振興会など音楽教室は「音楽教育を守る会」を結成。音楽教室側は同年6月、東京地裁に提訴していた。
ヤマハ音楽振興会など原告は、音楽教室で教師や生徒が演奏することは、(1)「公衆」に対する演奏ではなく、(2)コンサートやライブのように「聞かせることを目的」としていないので、著作権法の「演奏権」が及ばないと主張していた。