2020年02月25日 10:21 弁護士ドットコム
世界各国で同性婚が実現されている中、アジアで初めて合法化する法律が施行された台湾。日本でも同性婚ができないのは違憲だとする国賠訴訟が全国5つの地裁で進む中、アメリカや台湾の事例を紹介するイベント「司法を通じた同性婚の実現」が2月10日、東京・駿河台の明治大学で開かれた。
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台湾では2019年5月、同性婚を可能とする法律が施行された。台湾の司法院大法官会議(憲法裁判所)が、従来の憲法を発展的に解釈し、同性婚を認めない現行法制は憲法に反するという判断を下したためだ。
日本の同性婚訴訟で国側は「憲法24条にある婚姻の自由は、同性婚を想定していない」などと反論している。しかし、「台湾でもまったく同じ枠組みの議論がありましたが、結論は違憲でした」と台湾の法律に詳しい明治大学法学部の鈴木賢教授は話す。
では台湾の司法はどのように同性婚について判断したのだろうか。鈴木教授の講演をリポートする。(弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)
台湾のLGBT運動を語る上で、忘れてはいけないのが祁家威(き・かい)さんだ。
報道などによると、祁家威さんは1986年に台湾で初めて、同性愛者であることを実名で明かしたという。以来、たった1人で同性婚の合法化を訴える運動を続けてきた。司法院大法官から「違法」という判断を引き出したのも、祁家威さんの申請だった。
「もともと台湾は、ゲイフレンドリーでもLGBTフレンドリーでもありませんでした。日本よりも抑圧的でした。ソドミー法(同性愛を犯罪とする法律)はありませんでしたが、警察による取り締まりが横行していました」と鈴木教授は説明する。
変化があったのは、2000年代に入ってからだ。
「台湾の民主化が進む中、当事者団体は弱かったのですが、フェミニズム団体が早い段階から、性的指向の問題を運動に取り入れてきました。その結果、2004年に性別平等教育法、2008年に性別就業平等法という法律ができました。性的指向による差別を禁止するものです。
また、レズビアンの弁護士さんが中心になり、『伴侶権益推動連盟』というNGOを発足して、2009年から本格的に同性婚運動が始まりました」
こうした運動を背景に、2006年以降、同性婚を法制化するための法案が7回、国会に上程された。しかし、国会で審議されるものの、10年以上経ても採択には至らなかった。
「そうした中、2015年に台湾大学のフランス人教授が自殺するという事件がありました。彼は35年間、台湾人男性とパートナー関係にありましたが、パートナーが先に亡くなりました。パートナーとの最期、治療方針に家族として関われず、共に暮らしていたマンションの相続もできず、うつ状態になってのことでした。これが、同性間の婚姻が認められないことによる悲劇として、大きな社会的反響を呼びました」
さらに政治も味方についた。2016年の総統選挙で、蔡英文総統は同性婚への支持を表明して当選した。しかし、反対勢力も根強かった。
「反対派は街に出て、立法院を取り囲むデモをしてきました。同性婚が実現すれば、伝統的で幸せな家庭が壊れると彼らは主張しました。キリスト教の人たちは聖書に反するとしました。
これに対して、2016年10月には、25万人の賛成派が参加する大きなデモが行われました。参加者は当事者団体だけでなく、支援者、若い世代も多かったです。若者たちが運動の主体でした」
最終的に動いたのは、司法だった。同性婚を認めない現行法に対し、憲法はどう応えるのか。
2017年5月、大法官会議は同性間の婚姻を規定しない民法は違法であるとして、立法を命じた。アジアで初の同性婚の法制化へ踏み切る大きな決断だった。鈴木教授によると、違憲だとした判断のポイントは2つ。日本の同性婚訴訟と同様の争点でもある。
1点目は、台湾の憲法22条で保障されているという「婚姻の自由」との関係だ。
「大法官は『婚姻適齢にある配偶者のいない者は、本来結婚の自由を有しており、それには「結婚するかどうか」と「誰と結婚するか」の自由が含まれる。この自己決定は人格の健全なる発展および人間の尊厳の護持にかかわり、重要な基本権(a fundamental right)であり、憲法22条の保障を受けるべきである。婚姻の自由とは憲法上の基本権であり、マイノリティの基本権に関わる問題である』として、立法不作為を指摘しました」
「この憲法22条は、日本国憲法24条と同じく、同性婚を想定していませんでした。日本の同性婚訴訟とほぼ同じ枠組みですが、結論は違憲。憲法を発展的に解釈したところ、民法が違憲になりました」
もう1点は、法の下の平等を定めた台湾の中華民国憲法7条との関係だ。こちらも、「平等権には、性的指向による差別も含んでいること、異性間にだけ婚姻を成立させているのは、同性に性的指向が向く者に不利な差別的扱いである」などと指摘。同性愛者はマイノリティであり、政治的弱者であることから、民主的手続きで法律上の劣勢を挽回することは難しいとした。
そして、「伝統的な家族を破壊する」という反対に対しては、「異性婚の当事者の権利、義務には変更はない」として、影響がないことを示した。
「反対論の中には、結婚が出産育児を目的としたものであるという意見がありましたが、それにつていも、それらは異性婚の不可欠要素ではないとしました。つまり、伝統家族崩壊論も、出産育児目的論もばっさり否定しています」
では、なぜこのような解釈が可能だったのか。鈴木教授はこう指摘する。
「司法院院長は、もともと台湾大学の憲法の先生で、大法官のうち半分が海外で学位をとられたような学者です。海外の情勢にも詳しい。日本の最高裁とはかなり状況が違います。
また、政権の後押しもありました。蔡英文総統になってから、司法院長をはじめ、7名の大法官が新たに任命されています。もちろん、30年以上にわたる要請運動も大事です。政治による解決が困難だったわけです。
アメリカの最高裁が2015年、同性婚を認める判断を出したことの国際的影響もありました。大法官は、自分たちが人権保障の最後の砦だという自覚を持って、この判断を出したのです」
ところが、この判断が出た後に反発があった。
「2018年11月に国民投票が行われ、同性婚を認めるにしても、民法そのものを改正するのか、特別法を制定するのかが問われました。
結果は、民法改正派は少数にとどまりました。当事者は民法改正を主張してきましたが、敗れてしまった。
そこで、台湾の行政院は大法官の解釈と国民投票の結果を両立させるため、苦肉の作として『第748号解釈施行法』という特別法を2019年5月に施行しました。婚姻を使わず、無味乾燥な名前にして反対派を満足させつつ、実質的には同性婚を実現するものでした」
この特別法が施行されてから、台湾はどう変わったのか。
「台湾の行政院長(首相)も、『社会的混乱はない』とメディアの取材に答えています。
施行から半年で約3000組の同性カップルが結婚した。うち、女性カップルが2000組で、男性は1000組。離婚という言葉ではなく『終止』といいますが、110組出ています」
鈴木教授によると、台湾では身分証(IDカード)の携帯を義務付けられているが、カードの裏には配偶者欄があり、同性愛者はこれを空欄にしてきた。しかし、特別法が施行され、やっとパートナーの名前をかけるようになったと喜ぶ当事者が多いという。
一方で、課題はまだ残る。
「連れ子以外の子どもとの養子縁組ができないことや、人工生殖技術の利用ができない、また、民法に基づく婚姻ではないという差別など、まだ課題が残っています。特にシビアなのが、同性婚が法制化されていない国の外国人との婚姻が認められないことです。日本人と台湾人のカップルは多いのですが、現在は結婚できません」
それでも台湾の同性婚実現から、日本への示唆は多いという。鈴木教授は台湾の論文を紹介して、こう締めくくった。
「憲法解釈は社会のコンセンサスと一致しているものであり、すでに変わってしまっている社会規範を追認するということだ、という指摘があります。
そして私たちは、その社会規範を変えることができます。日本において、そのメルクマールになるのが、パートナーシップ制度だと思っています。同性婚訴訟で裁判官を説得するためには、先に私たちの社会を変えておかなければなりません。
同性婚訴訟の判決が出る前に、日本の人口の半分をカバーする自治体でパートナーシップ制度ができれば、それを裁判所に追認してもらえればいいわけです。今年から大阪府がパートナーシップを始め、やっと人口の2割を超えました。
来年の判決が楽しみです。できるだけ早い時期に、台湾のような憲法判断が出されることを 切に願っています」
参考資料:「台湾における婚姻平等化からの示唆」(鈴木賢著・『法学教室』2020年1月号No.472)