2020年02月22日 09:02 弁護士ドットコム
全国各地で、新型コロナウイルスの感染者が確認されています。厚生労働省は2月20日、イベントを開催する際は、開催の必要性を検討するよう呼びかけましたが、「結婚式」の開催を迷い始めた人もいるようです。
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弁護士ドットコムニュースのLINEに情報を寄せた50代女性は、3月に家族が結婚式をあげる予定です。すでに招待状は送付ずみですが、遠方からの参列予定者が「命かけてまで行けないよ」と言い始めるなどして、新郎新婦が開催を迷っているそうです。
女性は「結婚式で感染が広がり、職場にまで広まると、地域にも大きな影響が出るので心配しています」と話します。
同様の悩みを抱えている新郎新婦は多いようです。ツイッターでは「コロナで結婚式延期にできるならしたいよ。けど、キャンセル、延期料はバカ高い…」、「結婚式の中止or延期を両親からも提案され、夫婦で話し合っています…」という声がありました。
延期を決意した人もいて、「延期or決行を悩んでる新郎新婦さんをネット上で責めるのはどうか辞めてあげてください」と呼びかけています。
また、参列予定の人からも「来月100人規模の札幌市内の結婚式に招待されて出席予定です。コロナ感染が怖いので欠席なんてこちらからは言い出しづらいです」と出席を迷っているという声がありました。
もし、コロナ対策のためにキャンセルや延期をした場合、キャンセル料は必要になるのでしょうか。
濵門俊也弁護士は、「法的には、契約の内容次第になります。一般的な結婚式の契約では、キャンセル料が発生することが定められていますが、いつキャンセルするかによって、費用が変わってくるのが通常です。また、仮予約か本予約によっても違いがあります」と話します。
たとえば、2019年10月の台風19号のときには、結婚式のタイミングが重なってしまったものの「キャンセル料無料で延期してもらえることになった」と報告するツイートもありました。
濵門弁護士は「今回は超大型台風といった物理的な理由ではなく、リスクを避けて自粛するかどうかという違いがあります。新郎新婦側の判断となりますが、基本的に規約通りと考えられるため、キャンセル料については式場と交渉するしかないでしょう」といいます。
ウェディング業界関係者は「台風など天変地異の場合でも、基本的にはキャンセル料は取られます。ただ、台風の場合は影響する日数が短いこともあり、会社によっては事前にキャンセルや延期を受け付けるところが多い」といいます。
新型コロナの場合は感染がどこまで広がるのか見通しがたたないため、また事情が異なりそうです。
数百万円をかけておこなう一生に一度のイベント。新郎新婦は、苦渋の決断を迫られています。
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えている。依頼者の「義」にお応えしたい。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:http://www.hamakado-law.jp/