2020年02月21日 10:42 弁護士ドットコム
暴力団にみかじめ料を支払ったとして、東京・大田区のキャバクラ店を経営する男性が2月中旬、都暴力団排除条例違反の疑いで、警視庁組織犯罪対策3課に逮捕された。
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報道によると、男性は2019年10月、経営する2つのキャバクラ店のみかじめ料として、稲川会系暴力団の幹部=逮捕=に現金10万円を支払った疑いが持たれている。
10年にわたって、1000万円以上を渡していたとみられる。毎日新聞などによると、警視庁は、男性が幹部をかばって証拠提出を拒んだため、関係が深いとみて逮捕に踏み切ったという。
都暴力団排除条例は2019年に改正されて、みかじめ料を支払った側も罰則の対象となっていた。支払った側の逮捕は、今回が初めてだそうだ。
ナイトビジネスの法律にくわしい若林翔弁護士は「今回の事件は、暴力団側、みかじめ料を払う側に対する抑止効果がある」と評価する。
風俗店や飲食店が集中して、暴力団が活発に活動していると認められる地域が「暴力団排除特別強化地域」と指定されている。
その地域で、キャバクラやホストクラブ、風俗店などの「特定営業者」が、暴力団員に対して、用心棒料・みかじめ料などの利益を提供することが禁止されたのだ。
つまり、摘発のあったキャバクラ店もその地域にあったというワケ。
違反した人は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となる。もし暴力団から、用心棒料・みかじめ料をもとめられた場合は、どう対応すればいいのだろうか。
「暴力団からの恐喝などの被害にあった場合には、速やかに各警察本部の組織犯罪対策の部署に相談してください」(若林弁護士)
・暴力団排除特別強化地域(警視庁のホームページ)
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/anzen/tsuiho/haijo_seitei/haijo_q_a.files/bouhai_kyoukachiiki.pdf
【取材協力弁護士】
若林 翔(わかばやし・しょう)弁護士
顧問弁護士として、風俗、キャバクラ、ホストクラブ等、ナイトビジネス経営者の健全化に助力している。また、店鋪のM&A、刑事事件対応、本番強要や盗撮などの客とのトラブル対応、労働問題等の女性キャストや男性従業員とのトラブル対応等、ナイトビジネスに関わる法務に精通している。
Youtube:『弁護士ばやし』チャンネル
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事務所名:弁護士法人グラディアトル法律事務所
事務所URL:https://fuzoku-komon-law.jp/