2020年02月13日 09:32 弁護士ドットコム
和泉洋人首相補佐官と、厚生労働省の大坪寛子官房審議官の親密な関係が週刊文春で報じられた問題をめぐり、2月10日の衆院予算委員会では、2人が2018年の4回の海外出張の際に、内部がつながっていて自由に行き来できる「コネクティングルーム」に宿泊していたことが明らかになった。
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山井和則議員の質問に対して、外務省が、4回ともコネクティングルームだったことを認めた。山井議員は、「公務の出張で、男性と女性が4回連続コネクティングルームに泊まっていると。本当にこれは税金を使った男女の親睦の出張になるのではないか」と問題視している。
大坪氏は、2月7日の衆院予算委員会で、早稲田夕季議員の質問に対して「和泉秘書官は体調を崩されて、官邸のなかで倒れられたことがあります」「現地の医療体制とか、機内の医療の整備について、いろいろと確認をしたり、そういったやり取りがありました。その際に、秘書官から連絡を受けられる場所ということで、和泉補佐官の部屋を秘書官と私とで挟む形で万全の体制をとった」と釈明している。
2人については、この海外出張の翌年の2019年8月、公務で京都を訪れた際に、かき氷を「あーん」して食べさせるなどの光景が週刊文春で報じられている。
「公私混同」については、今後も問題視されそうだが、和泉氏は既婚者、大坪氏はシングルマザーであるため、不倫となる可能性もある。
「コネクティングルーム」に4回宿泊したことは、法的に考えて、不貞行為の証拠となる可能性はあるのだろうか。加藤泰弁護士に聞いた。
コネクティングルームに4回宿泊しただけで、不貞行為の証拠になるのか。
「証拠となると思います。
不貞行為の有無が裁判上争点となるのは、もっぱら配偶者からの慰謝料請求訴訟だと思います。
夫が別の女性と関係をもったケースを念頭に説明しますが、妻側は、不貞行為に及んだ夫と相手女性に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権を有します。
裁判では慰謝料を請求する側、すなわち妻側が証明責任を負っていて、不貞行為の事実を立証していかなければならないのですが、コネクティングルームを夫と相手女性が複数回利用したことは一つの有力な証拠となるでしょう」
コネクティングルームを利用したことが証明出来れば勝てるのか。
「残念ながらそう簡単にはいきません。
コネクティングルームに泊まったことは不貞行為を直接証明するものではないからです。コネクティングルームに宿泊したことは、『周囲に気兼ねなく行き来できる環境に二人がいた』ことの判断資料となります。
しかし、『周囲に気兼ねなく行き来できる環境に二人がいた』ことは、不貞行為を行う機会があったとは言えますが、不貞行為それ自体を証明するものではありません」
では、他にどのような証拠が必要になるのか。今回の場合、例えば、手繋ぎデートや、2人だけで食事をする写真などが撮られている。
「裁判官も難しい立場で、『あの二人ちょっと怪しいよね』という程度では、内心思うところがあったとしても、なかなか『慰謝料を払え』という判決は書けません。原告側には酷な話ですが、人に金を払えと命ずるのは裁判官にとって重みがある判断になるんです。
したがって、被告側が不貞行為を認めずに争っているときは、裁判官は、原告側にそれなりの証明を求めてきます。不貞行為を行っている写真まで不要でしょうが、性交渉の事実を直接うかがわせるLINEやメールのやり取り、いわゆるラブホテルなどに一緒に入る写真などが証拠として必要になるでしょう。
仲が良いことを伺わせるくらいの弱い証拠をたくさんかき集めたとしてもなかなか不貞行為の事実は認定してもらえません。成熟した男女の関係をうかがわせる強い証拠が必要だと思います」
【取材協力弁護士】
加藤 泰(かとう・やすし)弁護士
早稲田大学法学部卒業、広島弁護士会所属
広島弁護士会広報室室長代理、広島商工会議所青年部会員
Twitter:https://twitter.com/39katoyasushi
事務所名:山下江法律事務所
事務所URL:https://www.law-yamashita.com/