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「結ばない靴紐」の特許を巡る訴訟、クールノットがツインズに全面勝訴

2020年02月10日 23:32  Fashionsnap.com

Fashionsnap.com

クールノットの公式サイトより
「結ばない靴紐」をめぐり、クールノット(COOLKNOT)と同社代表者が特許権を侵害しているとしてツインズが東京地方裁判所に訴訟を提起したが、1月30日付で請求を棄却する判決が下され、クールノットが全面勝訴した。
>>"結ばない"靴紐「キャタピランプラス」をツインズが発売、特許技術を採用

 クールノットは2010年頃から「結ばない靴紐」の研究・開発を進め、2012年に特許権を取得。その際に、当時のビジネスパートナーであったツインズも登録された。両社は特許の取扱いについての契約を交わした際、事前の協議および許可なく生産または販売行為を行った場合、特許権を剥奪するという条項を設けていた。両社は「結ばない靴紐」を「キャタピラン(CATERPYRUN)」の商品名で事業化し、2013年にキャタピランの販売を日本で開始したが、2016年2月頃にツインズはクールノットに無断で、日本で独自にキャタピランの製造・販売を行うことを発表した。
 これを受けて、クールノットはツインズを相手取り同年6月に特許権侵害訴訟を提起。東京地方裁判所ではクールノット側の主張が認められなかったが、2018年12月に知的財産高等裁判所において主張を認める中間判決が下された。
 今回の訴訟は、「クールノット(COOLKNOT)」の名称で結ばない靴紐を販売してきたクールノットに対し、ツインズ側が提起したもの。ツインズは「中間判決の内容に従えばクールノット社の日本における靴ひもの販売もまた同様に違反行為となり、特許権を侵害する」と主張したほか、クールノットおよび同社代表者が行ってきた様々な行為が不法行為に当たるとして損害賠償を求めるとともに、クールノット代表者の特許権持分の剥奪を訴えてきた。
 東京地方裁判所は、ツインズが契約違反をした以上、協議および許可を得ることなくクールノットの販売を行っても契約違反にはならないとし、クールノットの行為は特許権を侵害するものではないと判決を下した。特許権持分は剥奪されず、不法行為にも該当しないとした。
 訴訟と同時にツインズが特許庁に対して請求した特許無効審判事件についても、特許庁は既にツインズの請求を退けており、現在はツインズがクールノット代表者に支払う損害賠償の額についての審理が続けられている。
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