2020年02月05日 18:02 弁護士ドットコム
栃木県の那須塩原や日光の複数の宿泊施設で起きた予約の無断キャンセル(ノーショー)問題で、予約したとされる20代男性の父親が旅館側に被害金弁済の意向を示している。成人済みの子どもが予約キャンセルの賠償金を負った場合、親に返済義務はあるのだろうか。
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約35万円の被害に遭った「湯守田中屋」(那須塩原市)の田中三郎社長によると、「父親」を名乗る男性から田中屋に1月31日に連絡があった。「息子が迷惑をかけてすみません」などと謝罪し、田中屋を含む宿泊施設への無断キャンセルによる被害金弁済の意向を伝えたという。
被害に遭った8施設は被害金計約250万円の賠償請求を行う見通しだ。「近いうちに、父親が弁護士の事務所に言って話をする予定になっている。対応次第では民事訴訟もある」
20歳を過ぎた息子の問題に親が出てくることに対して、田中社長は「それが解せないです。事情があって本人が出てこられないのか…。本来であれば親が出てくる問題ではなく、本人が賠償するのが当然だと思う」と述べる。
宿泊施設のみならず、飲食業界でもノーショーは深刻な問題だ。このような予約キャンセルの弁償について、親に返済義務はあるのだろうか。
濵門俊也弁護士は「結論から申し上げると、親御さんに返済義務はありません。お子さんがすでに成人である以上、単独で、完全な法律行為を行う行為能力者であるからです」と話す。
「もちろん、20代男性ということで、約250万円もの賠償義務を負担できるのかどうかという資力の点に問題がある可能性はあります。
本件においても、親御さんが被害金弁済の意向を示されていますが、単に親子関係があるだけでは法的な利害関係もありません(民法474条2項参照)」
なお、子どもが成人である場合と、未成年である場合とでは違いもある。
「未成年者(2022年に施行される改正民法においては、成人年齢が18歳に引き下げられます)は、制限行為能力者ですから、その法定代理人の同意を得て法律行為をしていない場合には、その行為は取り消すことができます(民法5条2項)。
この場合、現存利益の返還で済んでしまいます(現行民法121条ただし書、2020年4月施行の改正民法121条の2第3項後段)」
実際には、宿泊契約の場合、未成年者が宿泊する際には親権者の同意を得るよう求められることが多いはずだ。また、サービスを何も受けていない以上「現存利益はない」ということになり、実際問題として、宿泊施設に返還するものもなかっただろう。
ただし、民事の契約全般では、上記のようなルールが原則となる。未成年が引き起こしたトラブルについては、親が出てくる場面もありそうだ。
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えている。依頼者の「義」にお応えしたい。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:http://www.hamakado-law.jp/