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「月90時間残業」のブラックラーメン店、中小企業の残業規制スタートで潰れる?

2020年02月02日 19:02  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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働き方改革の一環で、大企業には2019年4月から時間外労働の上限規制が設けられたが、2020年4月からはいよいよ中小企業にも適用される。


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ただ、中小企業では、コンプライアンスが徹底されておらず、今後、大きな問題になる可能性がある。



たとえば、弁護士ドットコムにも、ラーメン店(運営会社は4店舗を展開)に勤務する従業員から、4年半ほど在籍する中で、月に90時間ほどの残業があり、しかも1円も残業代が払われたことがないことについて、相談が寄せられている。



●残業規制の特例を満たすかどうか

労働基準法の改正で、月の時間外労働は、月45時間以内かつ年360時間以内と定められた。ただ、ここからが重要で、特例がもうけられている。 ①休日労働を含み、単月で100時間未満 ②休日労働を含み、2~6カ月平均で80時間以内 ③時間外労働は年720時間未満 ④原則である月45時間の時間外労働を上回る月は年6カ月まで となっている。



このラーメン店に当てはめると、月平均で90時間の残業なので、③が完全にアウトになるし、 ②や④を満たそうとして、一部の月に残業を寄せたとしても、①にひっかかってしまうため、今のままでは違法残業ということになってしまう。



ちなみに、違反すると、6月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。



●2023年からは割増賃金率でも厳しい事態に

また、時間外労働の法定の割増賃金率についても、月60時間までは25%で、月60時間を超える分は50%以上となるが、中小企業については、猶予措置があり、25%以上に据え置かれていた。この猶予措置が2023年3月で終わるため、4月からは50%以上となる。



このラーメン店は、そもそも残業代を1円も払っていないことが問題だが、このような経営を続けていると、今後はさらにリスクを抱えることになる。



ただ、このような中小企業は今の日本にはたくさん存在しているだろう。まずは4月からの残業規制の適用に向けて、何をしないといけないのか。今井俊裕弁護士に聞いた。



●そもそも三六協定を適切に結んでいるか

「これまでは会社と労働者代表などとの間に協定(いわゆる「三六協定」)があれば、1年のうち6カ月以内ならば、働かせる時間は事実上『青天井』とでも言いうる実態がありました。しかし改正法施行後は、厳しい規制がなされますので『青天井』ではなくなります。



まずは会社と労働者代表などとの間で、適正に協定を結ばなければいけません。三六協定の締結・届出をせずに、違法残業をさせていたケースは過去にたびたび問題になっています。



その上で、いかに労働時間を削減するかということになります。実効的な改革案の実施と、そのフィードバック、そしてまた改善策を実施するというというサイクルを作るのが現実的です。本来ならば、今回の改正法が成立したときから社内的に実験していなければならないことです。



しかし、深夜まで営業している飲食店や、定休日のない飲食店などもたくさん存在しています。このままでは新たな規制に対応できないのであれば、人員とコストを考慮して、その営業形態、営業時間を抜本的に変えることも必要でしょう。



ブラック企業と言われようが長時間開店しておけばよい、残業代不払いの実態を無視してただ単に営業利益が黒字ならば24時間店を開けておけばよい、などというビジネスモデルはもはや成り立ちません。



ようやく戦後に成立した法令による労働時間規制の本来の姿に近づきつつあります」




【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html