2020年01月31日 19:22 弁護士ドットコム
日弁連と東京弁護士会は、東京地検が1月29日、レバノンに逃亡したカルロス・ゴーン被告人の元弁護人である弘中惇一郎弁護士の事務所を捜索したことに抗議する会長声明を公表した。公表は1月31日付。弘中弁護士は東京弁護士会に所属している。
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地検は1月8日にも、パソコンを押収するため弘中弁護士の事務所を訪れたが、事務所側が拒絶し、その際は事務所内に立ち入らなかった。
東京弁護士会の会長声明は、今回の検察の捜索について、「施錠中のドアを解錠して侵入したうえ、会議室の鍵を破壊する等の実力を行使したほか、事件記録等が置かれている弁護士らの執務室内をビデオ撮影し、繰り返し退去を求められても長時間にわたり事務所から立ち退かなかった」と指摘した。
その上で、弁護士によって押収拒絶権が行使された場合には、対象物を押収するための捜索も当然に許されないと指摘。「今回の検察官らの行為は、明白に違法である」としている。
また、検察官が弁護人の権利を違法に侵害することは、「弁護士業務の妨害であるにとどまらない」と指摘。
今回の捜索は、弁護士に秘密を明かして相談する一般市民の利益を害することに加え、わが国の刑事司法の公正さを著しく害するものであると強く抗議している。
日弁連の会長声明も「憲法は、被疑者及び被告人の防御権及び弁護人依頼権を保障しており、弁護人は、被疑者及び被告人の権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努めなければならない。
対立当事者である検察官が、弁護人に対し、その権利を侵害する違法行為に及ぶことは、我が国の刑事司法の公正さを著しく害するものである」と批判している。