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刑務所「体操は許可、でも似た動きのヨガは禁止」 日弁連「人権侵害」と改善求める

2020年01月28日 09:21  弁護士ドットコム

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日本弁護士連合会(日弁連)は、黒羽刑務所長に対して、単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨガを行うことを一律に禁止しないよう勧告したことを明らかにした。勧告書は1月24日付。


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2014年、栃木県・黒羽刑務所の被収容者が申立人となり、余暇時間帯に瞑想を除くヨガを行うことを禁じるのは人権侵害であるとして、その禁止を取り消すよう人権救済申立てをしていた。



●瞑想以外のヨガは運動であり、運動時間帯以外では禁止

日弁連によると、申立人はヒンドゥー教の信者であり、その実践としてヨガを行っていることから、刑務所内の余暇時間帯(作業日は夕食終了後から就寝まで、免業日は食事・点検などの時間を除く就寝までの時間)にヨガを行うことを認めるよう求めたという。



申立人が求めたヨガの具体的な内容は、(1)瞑想、(2)頭立ちのポーズ、(3)太陽礼拝のポーズ、(4)コブラのポーズ、(5)弓のポーズ、(6)肩立ちのポーズ、(7)橋のポーズ。



このうち、(1)瞑想は余暇時間帯に行うことを許可されたが、(3)~(7)のヨガは運動時間帯に行うことは認められるが、余暇時間帯の運動は居室棟の静穏を乱すおそれがあり、また自殺・逃走などを防止する必要があるとして、余暇時間帯に行うことを許可されなかったという。



なお、(2)頭立ちのポーズは、一歩間違えれば重傷の危険性があるとして、運動時間帯を含め、行うことを許可されなかったという。



●似た動きの「体操」は認められているのに…

日弁連は、申立人は単独室に収容されており、一人で静かにヨガを行う分には周りに迷惑をかけることは考えにくいので、居室棟の静穏を乱すものとは評価できないとする。



また、ヨガを行っていることを報告させ、それに応じて自殺・逃走などを防止するための動静監視を行うことは可能であると主張する。



その上で、黒羽刑務所で許容されている「室内体操」に、(5)~(7)に酷似している体操が含まれていることも考慮すると、余暇時間帯に(1)以外のヨガを行うことを一律に禁止することは、必要最小限の制限とはいえず、申立人の余暇時間を自由に過ごす自由を侵害すると批判している。