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芸能人の不倫騒動で「ネット探偵団」が活躍 「匂わせ投稿だ!」と指摘する法的リスク

2020年01月25日 09:52  弁護士ドットコム

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芸能人の交際や不倫について、関係者の過去のインスタグラム投稿を「匂わせだ」と指摘する投稿が多くみられます。写真にうつりこむ体の一部が誰なのか推測したり、投稿を縦読みしたりして徹底分析。SNSでは「ネット探偵団すごすぎ」と盛り上がっています。


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例えば、いま世間を賑わせている俳優の東出昌大さんと女優の唐田えりかさんの不倫報道でも、唐田さんの過去のインスタグラム投稿について「(東出さんといることを)匂わせている」との指摘が相次いでいます。



その一つが、唐田さんが2018年12月25日に投稿したホットワインの写真。写真の奥に男性らしき手が映り込んでいますが、この手を「これが東出さんの手だって!!!」と断定する声が上がっています。



根拠とされているのが、2018年5月15日という写真の日付。東出さんと唐田さんはこの日、フランスで行われた「第71回カンヌ国際映画祭」で会見していました。



また、2013年11月22日に『ELLEgirl』が配信したインタビューで、「理想のクリスマスデートは?」との質問に、東出さんが「ドイツを旅行してみたいですね。(略)ホットワインとか飲みたいです」などと答えていることも合わせて、「インタビュー記事から拾って匂わせ行動起こすの怖すぎる」と言う人もいました。



また、先日お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史さんと離婚した木下優樹菜さんのインスタグラムでは、投稿文を縦読みすると「たかしあいしてる」と読めることから不倫疑惑が持ち上がりました。



しかし、当人が公言していない以上、真相はやぶの中。勝手な推測は、時に法的リスクもあることを知っておきましょう。清水陽平弁護士に、ポイントを聞きました。



●過剰な攻撃をするような発言は名誉毀損になる

ーー中には言いがかりに近いものも見られますが、法的問題はないのでしょうか



原則として、ある事実を前提にして、「こうなのではないか?」という想像や推測を述べることは自由にすることができます。また、想像や推測を元にして、それについての意見や感想を言うことも原則として自由です。



ただし、その内容が社会的評価を低下させるようなものであれば、名誉毀損の問題を生じさせます。



ーー「不倫をしていたはずだ」と書いた場合はどう考えられますか



一般的に不倫は悪いことと認識されているので、社会的評価が低下することになります。



もっとも、それだけで名誉毀損が成立するわけではありません。



公共性があること、公益目的があること、意見や感想の前提となる事実が真実であること、人身攻撃に及ぶなど意見等の域を逸脱していないこと、という要件を満たせば違法性がなくなります。



ーー当事者が不倫を認めている場合、認めていない場合で判断は変わりますか



不倫を認めているようなケースでは、口汚く罵るようなものでなければ違法性がないと判断されることになります。



逆に、不倫をしていたかどうか真相が不明な中で、不倫をしていたと断定して、過剰な攻撃をするような発言は名誉毀損になる、ということです。




【取材協力弁護士】
清水 陽平(しみず・ようへい)弁護士
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、Twitter、Facebookに対する開示請求でともに日本第1号事案を担当し、2018年3月、Instagramに対する開示請求の日本第1号事案も担当。2016年12月12日「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第2版(弘文堂)」、2017年1月18日「企業を守る ネット炎上対応の実務(学陽書房)」を出版。
事務所名:法律事務所アルシエン
事務所URL:http://www.alcien.jp