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「ミニオンがかわいそう」 加藤紗里さんがキスマーク、「器物損壊罪」は成立する?

2020年01月09日 15:22  弁護士ドットコム

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タレントの加藤紗里さんが1月7日、自身のインスタグラムで、人気キャラクター「ミニオン」にキスマークをつけた写真を投稿して、物議をかもしている。


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●「ミニオン貸し切ったから嬉しすぎてチューした」

加藤さんは、大阪市にあるユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ・ユニバ)を訪れて、ミニオンの着ぐるみにキスマークをつけて、写真を撮影したようだ。加藤さんは、その写真にあわせて、次のような文章をつづっている。



「あのね、昨日ミニオン貸し切ったから嬉しすぎてミニオンにまでチューしたらついちゃったのっ」



「でもいいよね??昨日ミニオンは紗里のものだったんだもん。️ミニオンも紗里にチューされて喜んでたしwww」



「だからあいからわずな紗里スタイルで謝らないよん えっまさかの紗里ユニバ出禁!?w」



●「ミニオンは貴女の玩具じゃないんだから」

こうした加藤さんの投稿に対して、インスタグラムのユーザーから「ミニオンがかわいそう」「次の人が、不快になりそう」「ミニオンは貴女の玩具じゃないんだから。みんなのマスコットなのに」「(口紅あとを)消してください!迷惑行為と器物破損で訴えます」といった批判の声が寄せられている。



USJホームページによると、同パーク内には、ミニオンとスヌーピーの着ぐるみと一緒に写真撮影できるスポットがある。ミニオンを「貸し切り」することはできないそうなので、加藤さんはおそらくこのスポットで写真撮影したものとみられる。その後、キスマークを拭き取ったかどうかなど、詳細は不明だ。



●器物損壊罪にあたる可能性も

はたして、キャラクターの着ぐるみにキスマークをつける行為は、何らかの罪に問われるのだろうか。西口竜司弁護士が解説する。



「刑法の器物損壊罪が成立するかどうかという問題となります。『損壊』とは、物の物理的な損壊に限らず、その効用を害する一切の行為を含みます。したがって、今回のような行為も着ぐるみを汚損することになりますから、『損壊』にあたり、理屈上は、器物損壊罪が成立します」



報道によると、過去に、洋服屋の商品に口紅をつけた女性が摘発されたケースもある。加藤さんはどうだろうか。



「器物損壊罪は、被害者が告訴をしない限り、公訴を提起できない『親告罪』とされています。被害者側が告訴をしない限り、事件としては動きません。おそらく、そのようなことはしないだろうと推測されます。いずれにせよ、悪ふざけで他人に迷惑をかけることはよくありませんね」




【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士Youtuberとしても活動を開始している。
Youtube:https://youtube.owacon.moe/channel/UC0S5XriZt1UDy9TnLU4RN6w

事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/